押し買いで売ってしまった時にすること|8日以内に確かめる手順

押し買いで売ってしまった時に書面とカレンダーで8日以内かを確かめるアイキャッチ

当サイトの記事は、消費者庁・国民生活センター・警察庁・国税庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。法律・制度の個別の判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士など専門家に確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。

家に来た業者に、売るつもりのなかった指輪やネックレスを渡してしまった。今になって「どうしよう」と落ち着かない気持ちでいる方もいるはずです。

結論から言うと、押し買いで売ってしまった場合でも、自宅での買取なら書面を受け取った日から数えて8日以内はクーリング・オフができます。

この記事を読めば、今日から何を確かめて、どの順番で動けばいいかが分かります。

不安なことがある人

電話で「不用品を買い取ります」と言われて家に来てもらったら、金の指輪まで売ってしまいました。もう取り戻せないですよね…。

案内役

まだあきらめなくて大丈夫です。まずは置いていった書面を探して、受け取った日を確かめましょう。そこから一緒に順番に見ていきますね。

目次

押し買いで売ってしまったら、最初の1時間でやること

先に結論

慌てて業者に電話をかける前に、手元の書面と記憶を整理するのが先です。日付と相手が分かれば、取れる手段がはっきりします。

売ってしまった直後は、恥ずかしさや悔しさで頭がいっぱいになりますよね。

でも実は、ここで一番大事なのは気持ちを責めることではなく、事実をメモに残すことなんです。時間がたつほど、言われた言葉や時刻があいまいになってしまいます。

今すぐメモしておきたいこと
  • 電話や訪問があった日時と、相手が名乗った会社名・担当者名
  • 最初に何を買い取ると言われたか(不用品・洋服・食器など)
  • 売った品物と個数、受け取った金額
  • 置いていった書面・名刺・領収書のようなもの
  • 品物を業者が持ち帰ったか、まだ家にあるか

押し買いとは、頼んでいないのに家に来たり、別の品物の約束で来たりして、貴金属などを強引に買い取っていく行為のことです。法律の上では「訪問購入」として特定商取引法のルールを受けます。

押し買いがどんな行為を指すのかは、押し買いとは?違法になる行為と法律のルールでも確かめられます。

書面を見て、8日以内かどうかを確かめる

訪問購入では、業者は品物の種類や買取価格などを書いた書面を渡す決まりです(特定商取引法第58条の7・第58条の8)。

クーリング・オフの8日間は、この法律で決められた書面を受け取った日から数えます(同第58条の14)。

書面のどこを見ればいい?

『小さい字ばかりで、どこを見ればいいのか分からない』という方も多いはずです。まずは次の項目を探してみてください。

見るところ確かめたいこと
日付書面を受け取った日(申込書面と契約書面があれば早いほう)
業者の名前と連絡先通知を送る先が分かるか
物品の種類と購入価格売った品物と金額が合っているか
赤枠・赤字の部分クーリング・オフと引渡しの拒絶についての説明

消費者庁の案内では、クーリング・オフと引渡しの拒絶に関する事項は、赤枠の中に赤字で書くことになっています。字の大きさも8ポイント以上と決められています。

書面の見方をもっと詳しく知りたい時は、訪問購入で受け取る書面|確かめたい記載とない時の対応が役に立ちます。

8日間の数え方の例

書面を受け取った日を1日目として数えます。例えば10月1日に受け取ったなら、10月8日までが期間です。

書面を受け取った日8日間の最終日(計算上の目安)
10月1日10月8日
10月15日10月22日
10月28日11月4日
押し買いで売ってしまった時に、書面の日付から8日間を数える方法を示した図解
8日を過ぎていてもあきらめない

国民生活センターは、書面の記載内容に不備があるときは、期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があると案内しています。業者が「できない」と言ったり脅したりしてクーリング・オフできなかった時も同じです。

クーリングオフの通知を出す流れ

8日以内だと分かったら、通知を出す準備に進みましょう。理由を書く必要はありません。

国民生活センターは、クーリング・オフを「一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度」と説明しています。

通知を出すまでの手順
  1. 書面を見て、契約年月日・品物・金額・業者名を書き出す
  2. はがきか、メールなどの電磁的記録で通知を作る
  3. はがきなら、送る前に両面をコピーしておく
  4. 特定記録郵便か簡易書留など、記録が残る方法で代表者あてに送る
  5. コピーや送付の記録、送信したメールを保管しておく

はがきには「次の契約を解除します。」と書き、契約年月日・商品名・契約金額・買取会社名、それに発信日と自分の住所・氏名を書きます。

品物を渡してしまった時は「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」と書き添えるよう案内されています。

具体的な文面は訪問買取のクーリングオフの書き方に例を載せています。

不安なことがある人

業者に電話して「返してください」と言うだけではだめですか?

案内役

電話だけだと、言った・言わないになりやすいんです。はがきやメールのように、送った記録が残る方法で出しておくと安心ですよ。

国民生活センターは、送付の記録や関係書類を少なくとも5年間保管するよう案内しています。期間の数え方や手続きの全体は、訪問購入のクーリングオフ|8日間の数え方と手続きの流れで確かめられます。

品物をまだ渡していない時、もう渡した時

押し買いで売ってしまった時でも、品物がまだ手元にあるかどうかで、やることが少し変わります。

状況案内されていること
契約はしたが、品物はまだ家にある8日間は引渡しを拒める(特定商取引法第58条の15)
品物を業者が持ち帰ったクーリング・オフをすれば、業者の負担で返してもらえる
代金を受け取った受け取った金額は返す(利息は付けなくてよい)
業者が品物を別の人に渡していた解除の効果は第三者にも及ぶ(相手が善意かつ無過失の場合を除く)

まだ渡していないなら、手元に置いておく

業者は、8日の間に品物を受け取る時は「引渡しを拒める」と告げなければならない決まりです(同第58条の9)。

もし後日「品物を取りに来ます」と言われても、期間中は渡さなくてかまいません。玄関を開けずに、インターホン越しに「今はお渡ししません」と伝えれば十分です。

引渡しを断るルールはクーリングオフ期間中は品物を渡さなくていい?で詳しく紹介しています。

もう渡してしまったなら、損害賠償の心配はいらない

消費者庁は、クーリング・オフをした時は、品物を事業者の負担で返してもらえ、損害賠償や違約金を払う必要もないと案内しています。

『お金はもう使ってしまった』という場合も、まずは188に相談してみてください。返し方を一緒に考えてもらえます。

押し買いで売ってしまった後、品物が手元にあるかどうかでやることが変わる流れを示した図解

書面がない・業者が分からない時は

国民生活センターの「訪問購入」のページには、「高齢の母の高額なアクセサリーを、家に来た買取業者が持ち去ったようだ。書面は受け取っておらず、お金も受け取っていない。」という相談事例が載っています。

書面がない時ほど、一人で抱えずに相談先に話すことが大切です。

すぐに110番してほしい場面

勝手に家に上がられた、脅されるような言動をされた、品物を盗まれたかもしれない。そんな時は、国民生活センターも直ちに110番通報するよう案内しています。

契約やお金のことは、消費者ホットライン188でお近くの消費生活センター等を案内してもらえます。緊急ではないけれど警察に相談したい時は、#9110を使えます。

家族の代わりに相談することもできます。国民生活センターは、消費生活センター等への相談は家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能だと案内しています。

相談先の使い分けは買取トラブルの相談先|188・消費生活センター・警察の使い分けでまとめています。

不安なことがある人

親が売ってしまったんですが、書面がどこにあるのか本人も覚えていなくて…。

案内役

それでも相談はできますよ。覚えている日付や、言われたことをメモにして188に電話してみてください。分かる範囲で大丈夫です。

ご本人だけで判断するのが難しくなっている場合は、成年後見制度という仕組みもあります。取り消せるかどうかは個別の判断になるので、消費生活センターや弁護士など専門家に確かめてください。

よくある相談:売ってしまった後の不安

Yahoo!知恵袋にも、押し買いで売ってしまった後の相談が寄せられています。よく見かけるものを要約してお答えします。

祖母が電話で約束してしまい、業者が家に来た

祖母が買取の電話を受けて訪問を約束してしまい、家に来た人たちに貴金属を出すよう言われた、という相談です。

回答

売ってしまったなら、まず書面の日付を確かめ、8日以内ならクーリング・オフの通知を出しましょう。まだ品物を渡していなければ、期間中は引渡しを拒めます。

国民生活センターは、前もって電話で訪問を約束した場合でも、事前に承諾していない物の売却を業者は求められないと案内しています。洋服の約束で来たのに貴金属を求められた、という経緯もメモしておくと相談の手がかりになります。

祖母から受け継いだ18金を安く売ってしまった気がする

刻印のある18金のアクセサリーを、その場の流れで売ってしまい、金額が安すぎたのではと後悔している、という相談です。

回答

自宅で売ったのなら、まずはクーリング・オフができる期間かを確かめてください。金額に納得できないという理由でも、期間内なら理由を書かずに解除できます。

金額がどのくらいだったのかは、公表されている価格から目安をつかめます。例えば18金3gなら、田中貴金属工業のRE:TANAKAが2026年10月20日17:00に発表したK18のリサイクル価格15,214円(1g・税込・記事執筆日時点の参考値)を使って、15,214円×3g=45,642円が計算上の目安です。

店や品物の状態で金額は変わるので、あくまで考える材料として使ってください。

警戒していたのに、査定のあとそのまま売ってしまった

安く買われると聞いて身構えていたのに、いくらになるか聞いてみたくなり、そのまま売ってしまった、という相談です。

回答

自分を責めなくて大丈夫です。自宅での買取なら8日間は考え直せる期間があります。書面を確かめて、気持ちが変わったならクーリング・オフを使ってください。

「いくらか聞くだけ」のつもりでも、目の前に現金を出されると断りにくくなるものです。次に売る時は、その場で決めない方法を選ぶのも一つの手です。

これから金を売る時に、同じことを繰り返さないために

今回のことで『もう金は売りたくない』と感じた方もいるかもしれません。ただ、売る相手と場所を自分で選べば、落ち着いて取引できます。

次に売る時に決めておくこと
  • 突然の電話や訪問には応じず、売る店は自分で調べて選ぶ
  • 査定と契約は別と考え、金額を聞いてから決める
  • 納得できなければ持ち帰る。家族と相談してからでもいい

突然の訪問や電話に応じなくても、自分で選んだ買取店の店頭なら、目の前で査定を受けて、金額を聞いてから決められます。査定料がかからず、査定だけでも受け付けている店を選べば、断りにくさも感じにくいですよ。

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自分で選んだ店で、金額を聞いてから決める

突然の訪問や電話に応じなくても、金は自分で選んだ買取店で査定を受けられます。店頭で目の前で品物を見てもらい、金額の説明を聞いてから、売るかどうかを決めましょう。査定だけでも大丈夫です。

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ただし、店舗での買取にはクーリング・オフ制度がありません。だからこそ、その場で決めずに納得してから売ることが大切です。

安心して売るための考え方は貴金属買取のトラブルを避けるには?金を安心して売るための全知識でまとめています。

よくある質問

押し買いで売ってしまった時、業者に理由を説明する必要はありますか?

必要ありません。クーリング・オフは期間内なら無条件で契約を解除できる制度です。通知には契約を特定する情報と、解除する旨を書けば足ります。

クーリング・オフの通知はメールでも出せますか?

出せます。2022年6月1日から、書面のほかメールなどの電磁的記録でも通知できるようになりました。送信したメールや画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

受け取ったお金はいつ返せばいいですか?

国民生活センターは、訪問購入の場合は引き渡した品物があれば返してもらい、受け取った売却金額は返すよう案内しています。返し方に迷う時は188で相談してみてください。

業者が「クーリング・オフはできない」と言ってきました。

そう言われてクーリング・オフできなかった場合は、期間を過ぎてもできると案内されています。言われた日時と内容をメモして、消費生活センターに相談してください。

まとめ

この記事の要点
  • 押し買いで売ってしまったら、まず書面と記憶をメモに残す
  • 書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができる
  • 品物がまだ手元にあれば、期間中は引渡しを拒める
  • 書面がない・業者が分からない時は188、身の危険や盗難の恐れは110番
  • 家族の代わりに相談することもできる

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金を安心して売る.jp 編集部

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