当サイトの記事は、消費者庁・国民生活センター・警察庁・国税庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。法律・制度の個別の判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士など専門家に確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。
「押し買い」という言葉をニュースや回覧板で見かけて、気になっている方も多いはずです。
押し買いとは、家にやって来て、売るつもりのない貴金属などを強引に買い取っていく行為のことです。結論から言うと、こうした買い取り方には特定商取引法のルールがあり、違反すれば行政処分や罰則の対象になります。
ここでは、押し買いの意味と、法律でどこからが違法になるのか、もし売ってしまった時に使える制度までを順番に見ていきます。
最近よく聞く「押し買い」って、具体的にはどういうことなんですか?
押し売りの反対で、家に来た人が「売ってください」と強引に迫ることです。法律では「訪問購入」としてルールが決められているんですよ。
押し買いとは?押し売りの「逆向き」の取引です
押し買いは、自宅などに来た業者が、売るつもりのない品物まで強引に買い取ろうとすることを指す呼び名です。法律の言葉としては「訪問購入」に当たり、特定商取引法で業者が守るルールが決められています。
押し売りは、頼んでいない物を無理に売りつけることですよね。押し買いはその向きが逆で、こちらの物を無理に買い取っていくことです。
世田谷区は注意喚起の中で、高齢者の自宅を突然訪ねて貴金属を安い額で買い取る業者を「押し買い」業者と呼び、「優しい語り口で家に入り込み、高価な貴金属を安価な金額で強引に買い取る」と説明しています。
狙われやすいのは、金の指輪やネックレス、記念硬貨のような、小さくても価値のある品物です。
法律では「訪問購入」と呼ばれます
「押し買い」は法律の用語ではありません。法律上は、業者が店舗以外の場所、例えば自宅で品物を買い取ることを「訪問購入」と呼びます(特定商取引法第58条の4)。
| 呼び名 | どんな取引か | 法律での位置づけ |
|---|---|---|
| 押し売り | 頼んでいない物を強引に売りつける | 訪問販売のルール |
| 押し買い | 売るつもりのない物を強引に買い取る | 訪問購入のルール |
| 出張買取・訪問買取 | 自宅に来てもらって品物を売る | 訪問購入のルール |
出張買取や訪問買取も、同じ「訪問購入」のルールの中にあります。つまり、自宅での買取そのものが悪いわけではなく、ルールを守らない強引なやり方が問題になるんです。
訪問購入の仕組みは、訪問購入とは?出張買取との違いと特定商取引法のルールでもくわしく確かめられます。
貴金属も訪問購入のルールの対象
訪問購入のルールは、原則としてすべての物品が対象です。対象から外れるのは、政令第34条で決められた6つの品目だけなんです。
- 自動車
- 家庭用電気機械器具(持ち運びが簡単なものを除く)
- 家具
- 書籍
- 有価証券
- レコードやCD・DVDなど
この中に貴金属は入っていません。金の指輪やネックレスを家で買い取る場合も、訪問購入のルールが当てはまります。
押し買い業者とは?こんなやり方をする相手のことです
家に買い取りに来る業者は、みんな押し買い業者なんでしょうか?
いいえ、そうではありません。自分から頼んで、ルールどおりに来てくれる出張買取は普通の取引です。押し買いかどうかは、相手のやり方で見分けます。
「押し買い業者」は、特定の業種の名前ではありません。強引な買い取り方をする相手を、そう呼んでいるんです。
国民生活センターの「訪問購入」のページには、「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」という相談が寄せられていると書かれています。
押し買いによくある流れ
公的機関の注意喚起を読むと、押し買いには似た流れがあります。
- 「不用品を買い取ります」「何でも買い取ります」と電話がある
- 洋服や食器のつもりで、家に来ることを了承する
- 来た人が「貴金属はないか」と強く聞いてくる
- 断りにくい雰囲気のまま、安い金額で買い取られる
国民生活センターは、電話では「何でも買い取る」と伝えて訪問を承諾させ、実際に来た時には貴金属を売るよう勧誘するケースを、特定商取引法違反の疑いがある行為として挙げています。
手口の流れは、押し買いの手口|「不用品を買い取ります」から貴金属の話になる流れでくわしく見ていけます。
自分で頼む出張買取との違い
同じ「家で売る」でも、自分から頼む出張買取と押し買いは、中身がまったく違います。
- 自分で選んだ店に、日時を決めて頼む
- 頼んだ品物の査定と金額の説明を受ける
- 金額に納得した時だけ売る
- 突然の電話や訪問から話が始まる
- 頼んでいない貴金属を見せるよう求める
- 断っても帰らず、その場で売らせようとする
見分けるポイントは「誰が始めた話か」と「頼んだ物の話だけか」の2つです。ここを押さえておくと、慌てずに済みますよ。
訪問購入の相談はどれくらいある?
国民生活センターによると、訪問購入の相談は2023年度に8,623件、2025年度にも7,523件寄せられています(2026年5月31日現在の集計)。
| 年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 訪問購入の相談件数 | 8,623件 | 7,909件 | 7,523件 |
件数は2026年5月31日現在の集計で、消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。
2023年度の相談を年代別に見ると、70歳代が28.5%、80歳代が28.0%、90歳以上が4.7%で、70歳以上が全体の6割ほどを占めています。女性からの相談が74.6%と多いのも特徴です。
品物別では、アクセサリーが1,620件で2番目に多くなっています。家にある貴金属が、話の中心になりやすいことが分かりますよね。
押し買いを規制する法律は?特定商取引法の訪問購入のルール
『押し買いって、そもそも法律で禁止されているの?』と思う方もいるかもしれません。
実は、家で買い取る時に業者が守るルールが、特定商取引法にまとめて決められています。
| 業者が守るルール | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 名乗ってから勧誘する | 勧誘の前に、事業者の名前・勧誘の目的・買い取りたい品物の種類を告げる | 第58条の5 |
| 頼んでいない勧誘をしない | 勧誘を頼んでいない人の自宅等で勧誘しない | 第58条の6第1項 |
| 勧誘を受ける気持ちを確かめる | 勧誘の前に、相手に勧誘を受ける意思があるか確かめる | 第58条の6第2項 |
| 断られたら続けない | その場で続けたり、あとで改めて勧誘したりしない | 第58条の6第3項 |
| 書面を渡す | 品物の種類・購入価格などを書いた書面を渡す | 第58条の7・第58条の8 |
| 引渡しを拒めると伝える | 8日の間は品物を渡さなくてよいことを告げる | 第58条の9 |
| うそ・脅しをしない | 事実と違うことを言う、威迫して困らせるなどをしない | 第58条の10 |

「頼んだ物以外」は勧誘できない
ここが大事なところです。前もって電話で訪問を約束していても、業者が何でも勧誘してよいわけではありません。
国民生活センターは「前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません」と案内しています。
例えば洋服の買い取りで来てもらったなら、話してよいのは洋服のことだけです。「ついでに金の指輪も」と言われても、見せる必要はないんです。
「無料で査定します」も勧誘になりうる
消費者庁の解説では、「無料で査定を行っていますが、いかがですか」と査定を勧める場合も、売るかどうかの判断に影響するなら勧誘とみなし得るとされています。
「売らなくていいから見るだけ」という言い方でも、頼んでいない人の家で持ちかけるのは、ルールの外になることがあるということです。
売る時に渡される書面にも決まりがある
訪問購入で売る時、業者は法律で決められた書面を渡さなければなりません。書面には、品物の種類や購入価格、代金の支払時期と方法、品物の引渡時期と方法などを書くことになっています。
クーリング・オフや引渡しの拒絶に関することは、赤枠の中に赤字で書く決まりです。字の大きさも8ポイント以上と決められています。
もし「書面は後で送ります」と言われたり、何も渡されなかったりしたら、その時点でルールから外れている可能性があります。名刺や書面は捨てずに取っておきましょう。
頼んでいない勧誘のルールは、訪問購入の不招請勧誘とは?頼んでいない勧誘の禁止と罰則でくわしく取り上げています。
押し買いで違法になる行為と罰則
押し買いは違法なんですか?業者は罰せられるんでしょうか?
ルールに反した業者は、国などから行政処分を受ける対象になります。うそや脅しのように、それだけで罰則の対象になる行為もあるんです。
押し買いの中で、ルール違反になりうる行為を並べると、次のようになります。
- 頼んでいないのに家に来て、買取の勧誘をする
- 名前や目的を告げずに話を始める
- 頼んだ物以外の貴金属を売るよう求める
- 断ったのに帰らない、また勧誘してくる
- 書面を渡さない、書面の中身が足りない
- うそを言う、脅すような態度で売らせる
違反した時の行政処分と罰則
罰則を定めた条文を読むと、行為によって扱いが分かれています。
| 行為 | 扱い | 条文 |
|---|---|---|
| うそを言う・故意に事実を告げない・威迫して困らせる | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)。法人は1億円以下の罰金 | 第58条の10・第70条・第74条 |
| 書面を渡さない・記載が足りない・うその記載 | 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり) | 第58条の7・第58条の8・第71条 |
| 頼んでいない勧誘・再勧誘・名乗らない | まず指示や業務停止などの行政処分の対象 | 第58条の5・第58条の6・第58条の12・第58条の13 |
| 業務停止命令に従わない | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)。法人は3億円以下の罰金 | 第70条・第74条 |
業務停止命令は、2年以内の期間を限って、訪問購入の業務の全部または一部を止めさせるものです(第58条の13)。指示や命令をした時は、その旨が公表されます。
行政処分は実際に出ています
消費者庁の特定商取引法ガイド「執行状況」で、訪問購入の行政処分を編集部で数えると、2025年度は16行、2026年度は10月19日処分分までで8行が掲載されていました(2026年10月22日取得)。
この数字は、指示・業務停止命令・業務禁止命令を1行ずつ数えた行数で、事業者の数ではありません。2022年度以降の訪問購入の処分は、どれも貴金属や宝石を含む買取が対象でした。
認定された違反の中には「不招請勧誘」「再勧誘」「氏名等の明示義務に違反する行為」などが並んでいます。押し買いでよく聞くやり方が、実際に処分の理由になっているんです。
押し買いにあった時、法律で守られていること
『もう売ってしまった。取り返せないのかな』と不安になっている方もいるかもしれません。
訪問購入には、売った側を守るための制度があります。慌てずに、次の3つを知っておいてください。
- 法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができる(第58条の14)
- その8日の間は、品物の引渡しを拒める(第58条の15)
- 書面の記載に不備がある時などは、8日を過ぎてもクーリング・オフできる場合がある
国民生活センターの説明では、クーリング・オフは書面(はがき可)またはメールなどの電磁的記録で通知できます。はがきなら両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で送るよう案内されています。
クーリング・オフをすると、事業者の負担で品物を返してもらえます。受け取った売却金額は返すことになります。

日数の数え方や手続きは、訪問購入のクーリングオフ|8日間の数え方と手続きの流れで確かめてみてください。
困った時の相談先
| 状況 | 連絡先 |
|---|---|
| 勝手に上がられた・脅された・盗まれたかもしれない | 110番 |
| 緊急ではないが、警察に相談したい | 警察相談専用電話 #9110 |
| 契約やクーリング・オフのことを相談したい | 消費者ホットライン188 |
188に電話すると、お住まいの地域の消費生活センター等を案内してもらえます。相談は無料で、通話料はかかります。
どこに連絡するか迷う時は、押し買いは通報できる?警察と消費生活センターへの相談のしかたも参考にしてみてください。
押し買いを防ぐために、ふだんからできること
いちばんの備えは、そもそも押し買いの相手と話を始めないことです。国民生活センターは、突然訪ねてきた購入業者は家に入れないこと、電話でも安易に訪問を承諾しないことを呼びかけています。
玄関での断り方は、押し買いの撃退法|玄関で断る言葉と家に入れない対策にまとめています。
金を売りたい時は、売る相手と場所を自分で選ぶ
押し買いを知ると『金を売るのが怖くなった』という方もいるかもしれません。
母の金のネックレスを売りたいのですが、家に来てもらうのはやめたほうがいいですか?
自分から頼む出張買取なら、普通の取引です。家に人が来るのが落ち着かないなら、店頭で金額を聞いてから決めるのも一つの方法ですよ。
怖いのは「突然の電話や訪問から始まる取引」です。自分で選んだ相手に、自分のタイミングで頼めば、落ち着いて売ることができます。
- 売りたい品物と、だいたいの重さを手元で確かめておく
- 売る店を自分で選び、公式サイトで査定料やキャンセル料を確かめる
- 店頭で査定を受け、金額とその理由を聞く
- 納得できた時だけ売る。迷ったら持ち帰る
突然の訪問や電話に応じなくても、自分で選んだ買取店の店頭なら、目の前で査定を受けて金額を聞いてから決められます。
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自分で選んだ店で、金額を聞いてから決める
突然の訪問や電話に応じなくても、金は自分で選んだ買取店で査定を受けられます。店頭で目の前で品物を見てもらい、金額の説明を聞いてから、売るかどうかを決めましょう。査定だけでも大丈夫です。
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なお、店頭での買取は訪問購入には当たらず、クーリング・オフの制度はありません。だからこそ「金額を聞いて、納得してから売る」を大事にしてくださいね。
全体の考え方は、貴金属買取のトラブルを避けるには?金を安心して売るための全知識で確かめられます。
よくある相談:押し買い業者についての声
Yahoo!知恵袋などに寄せられた押し買いの相談を、編集部で要約してお答えします。
祖母が電話で約束してしまい、知らない2人組が家に来た
祖母が電話の勧誘に応じてしまい、家に買い取りの人が来た。どう対応すればよかったのか、という相談です。
電話で訪問を約束していても、業者が求められるのは、事前に承諾した物の売却までです。それ以外の貴金属を見せるよう言われても、見せずに断って大丈夫です。
もし何か売ってしまっていたら、まず受け取った書面を探してみてください。書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフができます。
いろいろな業者から、不用品買取の電話が定期的にかかってくる
買い取りの電話がたびたびあり、そのたびに断るのが負担だ、という相談です。
訪問購入では、断られたあとに改めて勧誘することも禁止されています(第58条の6第3項)。
国民生活センターは、固定電話なら留守番電話機能、スマートフォンなら迷惑電話対策アプリ等を使って、勧誘の電話に出ないことも有効だとしています。
押し買い業者は、どこに知らせればいいの?
押し買い業者を見かけたが、どこに知らせればいいのか分からない、という相談です。
今まさに困っている時は110番、緊急でない警察への相談は#9110、契約の相談は188が窓口です。
業者への行政処分は国(主務大臣)や都道府県が行います。まずは188で消費生活センターに状況を伝えてみてください。
よくある質問
押し買いとは何ですか?
自宅などに来た業者が、売るつもりのない貴金属などを強引に買い取ろうとすることを指す呼び名です。法律上は「訪問購入」に当たり、特定商取引法で業者が守るルールが決められています。
押し買いは違法ですか?
頼んでいない勧誘、断られたあとの再勧誘、頼んだ物以外の勧誘などは特定商取引法のルールに反します。行政処分の対象になり、うそや脅し、書面を渡さないことなどは罰則の対象にもなります。
自分で呼んだ出張買取も押し買いになりますか?
自分から頼み、頼んだ品物の査定を受けて納得して売るなら、普通の取引です。ただ、頼んでいない品物まで売るよう求められた時は、断ってかまいません。
押し買いで売ってしまったら、もう取り戻せませんか?
書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができます。書面に不備がある場合などは、8日を過ぎてもできる場合があるので、消費生活センター(188)に相談してみてください。
まとめ
- 押し買いとは、売るつもりのない貴金属などを家で強引に買い取ろうとすること
- 法律上は「訪問購入」で、貴金属も特定商取引法のルールの対象
- 頼んでいない勧誘・頼んだ物以外の勧誘・再勧誘は禁止。うそや脅し、書面不交付には罰則がある
- 売ってしまっても、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができる
- 困った時は110番・#9110・188へ。売る時は相手と場所を自分で選ぶ
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