当サイトの記事は、消費者庁・国民生活センター・警察庁・国税庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。法律・制度の個別の判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士など専門家に確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。
金やアクセサリーを売ったあとで「これでよかったのかな」と不安になったり、しつこい買取の電話に困ったりしていませんか。
買取トラブルを相談したいけれど、消費生活センターと警察のどちらに連絡すればいいのか迷う、という方も多いはずです。
買取のことで困っているんですが、どこに電話すればいいのか分からなくて…。
まずは消費者ホットライン188に電話してみてください。お近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえますよ。
結論から言うと、契約やお金のことは188(消費生活センター)、緊急でない警察への相談は#9110、身の危険を感じたら110番です。
この記事を読めば、自分の状況ならどこに相談すればいいかと、電話する前に準備しておくことが分かります。
結論:買取トラブルの相談先は3つを使い分ける
- 契約・クーリング・オフ・買取金額のこと:消費者ホットライン188
- 緊急ではないけれど警察に相談したいこと:警察相談専用電話 #9110
- 家に上がられた・脅された・盗まれたかもしれない:110番
相談先が3つもあると、それだけで迷ってしまいますよね。
でも実は、分け方はシンプルです。「契約の困りごと」か「身の安全の困りごと」か、そして「今すぐ助けが必要か」で考えます。
| 相談先 | 向いていること | 番号 |
|---|---|---|
| 消費生活センター等 | 売った後の不安、クーリング・オフ、強引な勧誘、書面がない | 188 |
| 警察の相談窓口 | 断っても続く電話や訪問が怖い、被害に当たるか分からない | #9110 |
| 警察(緊急通報) | 居座り、脅し、勝手に家に上がられた、盗難の恐れ | 110 |
迷った時は、まず188に電話してみるのがおすすめです。警察に相談したほうがいい内容なら、その旨を教えてもらえることもあります。
消費者ホットライン188と消費生活センター
買取トラブルの相談で、いちばん最初の窓口になるのが消費者ホットライン188です。
消費者庁は「困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。」と案内しています。
188はどんな番号?
188は、お住まいの地域の消費生活センターなどを案内してくれる、全国共通の3桁の番号です。国民生活センターの資料では「188(いやや!)」と覚え方も紹介されています。
電話をかけて郵便番号などを入力すると、お近くの市区町村や都道府県の消費生活センターなどの相談窓口につながる仕組みです。
- 電話で188にかける
- 案内にしたがって郵便番号などを入力する
- お近くの消費生活センター等の相談窓口につながる
- 困っていることを、分かる範囲で順番に話す

買取のことなら、こんな相談ができる
『こんなことで電話していいのかな』と迷う方も多いはずです。例えば、次のような相談が考えられます。
- 自宅に来た業者に売ってしまったが、取り戻せるか知りたい
- 洋服の買取の約束だったのに、貴金属を出すよう言われた
- 受け取った書面に何が書いてあるべきか分からない
- 店頭で売った金額の説明に納得できない
- 宅配買取で、返送料や入金のことで話がかみ合わない
国民生活センターの訪問購入のページにも、「不用品を引き取る」という電話で来訪を承諾したら貴金属の話になった、といった事例が紹介されています。似たような経験があれば、ためらわずに相談してみてください。
料金と、つながらない時
相談そのものは無料です。ただし、相談窓口につながった時点から通話料は自分の負担になります。
一部のIP電話やプリペイド式携帯電話などからは188が使えないため、お住まいの地域の相談窓口に直接かけるよう案内されています。
| 確かめたいこと | 案内されている内容 |
|---|---|
| 相談料 | 無料(通話料は自分の負担) |
| つながる先 | お近くの消費生活センター等の相談窓口 |
| 使えない電話 | 一部のIP電話・プリペイド式携帯電話・電話リレーサービス |
| 話し中の時 | 国民生活センターのバックアップ相談(03-3446-0999・平日10時から16時) |
188は、お近くの消費生活センター等を案内する番号で、消費者庁につながるものではないと案内されています。相談に乗ってくれるのは、地域の相談窓口です。
国民生活センターと消費生活センターの違い
名前が似ていて、ややこしいですよね。
消費生活センターは、地方公共団体が設置している身近な相談窓口です。188で案内されるのは、主にこちらです。
国民生活センターは、全国の相談をまとめて傾向を公表したり、注意を呼びかけたりしています。例えば訪問購入の相談件数は、国民生活センターの「各種相談の件数や傾向:訪問購入」(2026年7月31日更新)で、2025年度が7,523件と公表されています。
『大げさに思われないかな』と心配する方もいますが、こうした相談の積み重ねが、注意喚起にもつながっているんです。
家族のことで相談したいんですが、本人じゃなくても大丈夫ですか?
大丈夫です。国民生活センターは、消費生活センター等への相談は家族やホームヘルパー、地域包括支援センターの職員などからでもできると案内しています。
離れて暮らす親のことで心配な方は、高齢の親を押し買いから守るには?もあわせて読んでみてください。
警察相談専用電話#9110と110番
買取のトラブルでも、警察に相談したほうがいい場面があります。ここでは#9110と110番の違いを見ておきましょう。
#9110は「緊急でない」警察への相談
警察相談専用電話の#9110は、生活の安全に関わる悩みごとや困りごとなど、緊急でない相談を警察にしたい時の全国統一番号です。
電話をかけると、発信地を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。
| 確かめたいこと | 案内されている内容 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(各警察本部で異なる場合あり) |
| 土日・祝日・時間外 | 24時間受付の一部の県警を除き、当直または音声案内で対応 |
| 通話料 | 利用者の負担 |
| 使えない電話 | ダイヤル回線や一部のIP電話 |
例えば、こんな場面で使えます。
- 断ったのに、買取の電話が何度もかかってくる
- 前に来た業者が、また家の近くに来ている気がして不安
- 犯罪に当たるのか分からないけれど、警察に聞いておきたい
110番は「今すぐ来てほしい」時
110番は、今すぐ警察官に駆けつけてもらいたいような緊急の事件や事故を受け付ける番号です。
政府広報オンラインでは、2024年に年間約1,060万件あった110番通報のうち、約2割が緊急対応を必要としない通報だったと紹介されています。だからこそ、緊急でない相談は#9110に、という使い分けが呼びかけられているんですね。
国民生活センターは、勝手に家に上がられた、脅されるような言動をされた等、身の危険を感じた場合や盗難被害にあったおそれがある場合は、直ちに110番通報するよう案内しています。
『大ごとにしたくない』と迷う気持ちは分かります。ただ、自治体も、業者が居座って怖い思いをした時は迷わず警察に通報するよう呼びかけています(堺市)。
沖縄県消費生活センターは、退去を求めても応じない場合は直ちに警察に電話するよう案内しています。身の安全を最優先にしてください。
帰ってくれなくても、警察を呼ぶのは気が引けます…。
そう感じるのは自然なことです。でも、居座られている時点で一人で解決しなくていい場面です。迷わず110番してかまいません。
押し買いの通報について詳しくは押し買いは通報できる?で紹介しています。
状況別:買取トラブルはどこに相談する?
ここからは、よくある状況ごとに相談先を整理しておきますね。
| 状況 | まず相談するところ | 一緒に確かめたいこと |
|---|---|---|
| 自宅に来た業者に売ったが、取り戻したい | 188 | 書面を受け取った日(8日以内か) |
| 書面を受け取っていない・業者が分からない | 188 | 訪問の日時・言われたこと |
| 店頭で売ったが、説明に納得できない | 188 | 査定額の根拠(純度・重さ) |
| 宅配買取で返送や入金のトラブルがある | 188 | 申込み時の規約・やり取りの記録 |
| 断っても電話や訪問が続いて怖い | #9110 | 電話・訪問の日時と回数 |
| 居座られた・脅された・品物がなくなった | 110番 | 身の安全を先に |
訪問購入なら8日以内が大事
自宅で売った訪問購入なら、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内はクーリング・オフができます(特定商取引法第58条の14)。
その間は、品物の引き渡しも拒めます(同第58条の15)。日数が関わるので、気付いたら早めに188に相談してみてください。
クーリング・オフの手続きは訪問購入のクーリングオフ、通知の書き方は訪問買取のクーリングオフの書き方で紹介しています。
店頭・宅配にはクーリング・オフがない
店舗での買取と宅配買取には、クーリング・オフ制度がありません。
国民生活センターは、店舗での買取は、いったん契約して品物を引き渡すと原則としてキャンセルできないと案内しています。それでも、説明に疑問がある時やトラブルになった時は、消費生活センターに相談できます。
売った後に取り消せるかどうかの考え方は、売った金を返してほしい時は?でまとめています。
ルールに反する勧誘だったかもしれない時
訪問購入では、事業者に守るべきルールがあります。相談する時に、思い当たることがあれば伝えてみてください。
| ルール | 中身 | 条文(特定商取引法) |
|---|---|---|
| 氏名等の明示 | 勧誘の前に、事業者名・目的・買い取りたい物の種類を告げる | 第58条の5 |
| 不招請勧誘の禁止 | 頼んでいない人の自宅等で勧誘してはいけない | 第58条の6第1項 |
| 再勧誘の禁止 | 断った後に勧誘を続けたり、改めて勧誘したりしてはいけない | 第58条の6第2項・第3項 |
| 書面の交付 | 物品の種類や購入価格などを書いた書面を渡す | 第58条の7・第58条の8 |
ルールに反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令などの行政処分の対象になります。ルールに当たるかどうかの判断は、相談員さんと一緒に確かめていけば大丈夫です。
家族が売ってしまった時
離れて暮らす親が、知らないうちに貴金属を売っていた。そんな時も、まずは188で相談できます。
ご本人だけで判断するのが難しくなっている場合は、成年後見制度という仕組みもあります。個別に取り消せるかどうかは、消費生活センターや弁護士など専門家に相談して確かめてください。
相談前に整理しておくこと
電話をかける前に少しメモしておくと、話がずっとスムーズになります。
全部そろっていなくても大丈夫です。分かるところだけで十分ですよ!

- 業者の名前・連絡先・担当者の名前
- 電話や訪問があった日時と、言われたこと
- 売った品物と個数、受け取った金額
- 受け取った書面(契約書・名刺・明細など)
- 書面を受け取った日
- 宅配買取なら、申込みの画面や規約、メールのやり取り
書面は捨てずに取っておく
国民生活センターは、売る場合は契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確かめることが大切だと案内しています。
堺市も、売る時はリサイクル業者名や連絡先、担当者、品物と個数などが書かれた書面を受け取るよう呼びかけています。こうした書面は、相談する時の大事な手がかりになります。
クーリング・オフを送ったら記録を残す
はがきでクーリング・オフを送る時は、送る前に両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留など発信の記録が残る方法で送るよう案内されています。
メールで送った時は、送信したメールを保存しておきましょう。国民生活センターは、送付の記録や関係書類を少なくとも5年間保管するよう案内しています。
話す順番の例
電話では、例えばこんなふうに話すと伝わりやすいです。
「○月○日に、不用品を買い取るという電話があって、家に来てもらいました。そのとき指輪を売ってしまい、書面は受け取っています。クーリング・オフできるか知りたいです」
いつ・誰が・何を・どうしたか、そして何を知りたいか。この順番を意識すると、相談員さんも状況をつかみやすくなります。
電話のやり取りも記録しておく
しつこい電話が続いている時は、かかってきた日時と、相手が名乗った名前をメモしておきましょう。
警察は、アポ電への対策として、通話を録音する旨のアナウンスを流す自動録音機や、自動着信拒否などの機能が付いた電話機を紹介しています(大阪府警)。こうした機能を使うと、記録を残しながら、勧誘の電話に直接出ずにすみます。
うまく説明できる自信がないんですけど…。
メモを読み上げるだけでも大丈夫ですよ。分からないところは、相談員さんが質問しながら一緒に整理してくれます。
よくある相談:知恵袋に寄せられた声から
Yahoo!知恵袋にも、買取トラブルの相談先についての質問が寄せられています。よく見かける相談を要約してお答えします。
まだ被害がなくても消費者センターに相談できる?
不用品買取の電話や訪問が気になっているけれど、実際に何かされたわけではない。それでも相談していいのか、という質問です。
相談してかまいません。消費者庁は「困ったときは、一人で悩まずに」188に相談するよう案内しています。被害が出る前に聞いておくと、断り方や気をつけることを落ち着いて確かめられます。
断っても電話が続いて怖い時は、警察相談専用電話の#9110に相談する方法もあります。
買取のあと、何か月も入金がない
品物を渡して買取が決まったのに、何か月たってもお金が振り込まれず、どこに相談すればいいか分からないという相談です。
まずは188に電話して、消費生活センターに相談してみてください。業者名、連絡先、売った日、品物、約束された金額と支払いの時期など、分かることをメモしてから電話するとスムーズです。
国民生活センターの宅配買取の注意喚起でも、査定額の連絡が来ない、電話がつながらないといった事例が紹介されています。送る前に支払いの時期や方法を確かめておくことも大切ですね。
自宅で売った指輪のことを後悔している
自宅に来た買取業者に18金の指輪を売ってしまい、気持ちの整理がつかないという相談です。
自宅で売った訪問購入なら、書面を受け取った日から数えて8日以内はクーリング・オフができます。期間を過ぎていても、書面に不備がある場合などはできる場合があるので、188で確かめてみてください。
後悔している気持ちを一人で抱え込まなくて大丈夫です。売った経緯を話すだけでも、取れる手段があるかどうかが見えてきます。
これから売る時にトラブルを避けるには
相談先が分かったところで、これから金を売る時のことも少し考えておきましょう。
トラブルの多くは、頼んでいないのに相手から近づいてくる場面と、その場で決めさせられる場面で起きています。
- 突然の訪問や電話には応じず、売る相手と場所は自分で選ぶ
- 査定と契約は別。金額を聞いて、納得できなければ持ち帰る
- 不安になったら、決める前に188に相談する
国民生活センターも「査定とは、あくまでも買取業者が価格を提示するものであり、買取契約とは別の行為です。」と案内しています。
突然の訪問や電話に応じなくても、自分で選んだ買取店の店頭なら、目の前で査定を受けて、金額を聞いてから決められます。査定料がかからず、査定だけでも受け付けている店なら、気持ちにも余裕が持てますよ。
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自分で選んだ店で、金額を聞いてから決める
突然の訪問や電話に応じなくても、金は自分で選んだ買取店で査定を受けられます。店頭で目の前で品物を見てもらい、金額の説明を聞いてから、売るかどうかを決めましょう。査定だけでも大丈夫です。
査定料無料公式サイトで買取価格を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
店頭で売る流れや、安心して売るための考え方は貴金属買取のトラブルを避けるには?でまとめています。
よくある質問
188に電話すると、消費者庁につながるのですか?
いいえ。188はお近くの消費生活センター等の相談窓口を案内する番号で、消費者庁につながるものではないと案内されています。相談は無料ですが、通話料は自分の負担です。
家族が売ってしまった件を、代わりに相談できますか?
できます。国民生活センターは、消費生活センター等への相談は家族やホームヘルパー、地域包括支援センターの職員などからでも可能だと案内しています。気付いたら早めに相談してください。
弁護士に相談したほうがいいのはどんな時ですか?
取り消せるかどうかなど、個別の法律の判断が必要な時は、弁護士など専門家への相談も考えてみてください。どこに相談するか迷う段階なら、まず188で状況を話してみるのがおすすめです。
夜や休日に警察に相談したい時はどうすればいいですか?
#9110は、土日・祝日や時間外は一部の県警を除いて当直または音声案内での対応です。身の危険を感じる時や盗難の恐れがある時は、時間に関係なく110番してください。
店頭で売った後でも、消費生活センターに相談できますか?
相談できます。店舗での買取にはクーリング・オフ制度がありませんが、説明に疑問がある時や強引に買い取られた時などは、消費生活センターに状況を話してみてください。
まとめ
- 契約・クーリング・オフ・買取金額のことは、消費者ホットライン188で消費生活センターへ
- 緊急でない警察への相談は#9110、居座りや脅し、盗難の恐れは110番
- 訪問購入は書面を受け取った日から数えて8日以内ならクーリング・オフができる
- 相談前に、業者名・日時・品物・金額・書面をメモしておく
- 家族からの相談もできる。一人で抱え込まずに早めに相談する
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