当サイトの記事は、消費者庁・国民生活センター・警察庁・国税庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。法律・制度の個別の判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士など専門家に確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。
家に来た業者に品物を売った後で、『これってクーリング・オフの対象外なのかな』と気になっている。業者から「この品物は対象外ですよ」と言われて、本当かどうか確かめたい。そんな方も多いはずです。
結論から言うと、訪問購入のクーリングオフの適用除外になる品物は、政令で決められた6品目だけです。金やプラチナなどの貴金属は、この中に入っていません。
この記事を読めば、訪問購入のクーリングオフで適用除外になる品物と取引、そして自分のケースの確かめ方が分かります。
業者に「この品物はクーリング・オフの対象外です」と言われました。本当なんでしょうか。
対象外になる品物と取引は、法律と政令で決まっています。売った品物と、どういう流れで売ったかを、一緒に照らし合わせてみましょう。
訪問購入は、原則すべての品物がクーリングオフの対象
まず押さえておきたいのは、訪問購入のルールの作り方です。消費者庁の解説は、次のように説明しています。
本法の対象となる訪問購入は、消費者被害の未然防止をより一層図るため、全ての物品について原則として規制対象とした上で、必要に応じて適用除外を設ける方式を採っている。
出典:消費者庁 特定商取引法の解説
つまり「対象になる品物を並べる」のではなく、「全部を対象にして、外す物だけを決める」やり方なんです。外す物に入っていなければ、対象と考えます。
- 訪問購入は、原則すべての品物が規制の対象
- 適用除外の品物は、政令第34条の6品目だけ
- 貴金属・金地金は、6品目に入っていない
- 品物とは別に、法律が適用されない「取引の形」もある
「適用除外」には2つの意味がある
「訪問購入のクーリングオフ適用除外」と言う時、中身は大きく2つに分かれます。1つは品物で決まるもの、もう1つは取引の形で決まるものです。
| 種類 | 決め方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 品物による適用除外 | 売った品物が6品目に入るか | 政令第34条 |
| 取引の形による適用除外 | 営業として・御用聞き・常連・引越しの際に自分から、など | 第58条の17・政令第37条 |
この記事では、この順番で1つずつ見ていきます。
訪問購入そのものの仕組みは訪問購入とは?出張買取との違いと特定商取引法のルールで解説しています。
適用除外になる6品目(政令第34条)
特定商取引法施行令の第34条は、訪問購入のルールが適用されない品物として、次の6つを挙げています。消費者庁の具体例の資料も合わせて表にしました。
| 政令第34条の品目 | 消費者庁の資料に挙がっている例 |
|---|---|
| 一 自動車 | 自動車(二輪を除く) |
| 二 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く) | 大型家電 |
| 三 家具 | たんす、金庫など |
| 四 書籍 | 書籍 |
| 五 有価証券 | 有価証券 |
| 六 レコードや、音・影像・プログラムを記録した物 | CD、DVD、ゲームソフトなど |

『どうしてこの6つなの?』と思いますよね。政令の原文に理由までは書かれていません。この記事では、決められた品目をそのまま確かめるだけにしておきます。
「家電」はすべてが対象外ではない
ここは読み違えやすいところです。政令の書き方は「家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)」です。
かっこ書きのとおり、持ち運びが容易な物は、適用除外から外れています。消費者庁の資料も、例として挙げているのは「大型家電」です。
「自動車」に二輪は入っていない
消費者庁の具体例の資料では、自動車について「二輪を除く」と書かれています。バイクを自宅で買い取られた時も、品物としては適用除外の6品目に入らないということです。
ただし、その取引が訪問購入に当たるかどうかは、取引の形でも変わります。バイクに限らず、迷う時は消費生活センターで確かめてみてください。
6品目と一緒に貴金属を売った時は
例えば、たんすの買取で来てもらい、話の流れで金のネックレスも一緒に売った場面を考えてみます。適用除外かどうかは、品物ごとに見ていきます。
たんすは家具なので6品目に入りますが、金のネックレスは入っていません。1枚の書面にまとめて書かれていても、品物ごとに分けて考える、と覚えておきましょう。
国民生活センターの見守り新鮮情報は、前もって電話等で訪問を約束した場合でも、業者は事前に承諾していない品物の売却を求めることはできない、と案内しています。たんすの話で呼んだのに貴金属を求められた時は、そのこと自体も相談の時に伝えてみてください。
家具を売るつもりで呼んだ業者に、指輪も売ってしまいました。
適用除外になるのは品物ごとです。家具が対象外でも、指輪は6品目に入っていません。売った物を1つずつ書き出して、188で相談してみましょう。
金・貴金属は適用除外?クーリングオフの対象です
いちばん気になるのは、ここですよね。結論から言うと、金・プラチナなどの貴金属や、金のアクセサリー、金地金は、適用除外の6品目に入っていません。
「金地金は訪問購入の対象」と名指しした原文はありません。ただ、全部を対象にして外す物だけを決める方式なので、名指しがなくても対象と読めます。
実は、消費者庁の解説にも、勧誘の意思を確かめる場面の例として「当社の貴金属買取についてお話を聞いてもらえますでしょうか。」という文が出てきます。貴金属の買取が、訪問購入の典型として扱われているんです。
| 売った品物 | 適用除外の6品目に入るか |
|---|---|
| 金のネックレス・指輪 | 入っていない |
| 金貨・インゴット(金地金) | 入っていない |
| プラチナのアクセサリー | 入っていない |
| 大きなたんす | 入る(家具) |
| 本・漫画 | 入る(書籍) |
国民生活センターが公表した2023年度の訪問購入の相談(8,595件・2024年7月31日までの登録分)を品物別に見て、適用除外の6品目に入るかを並べてみました。
| 品物の分類 | 件数 | 6品目に入るか |
|---|---|---|
| アクセサリー | 1,620件 | 入っていない |
| 四輪自動車 | 448件 | 入る(自動車) |
| 和服 | 427件 | 入っていない |
| 食器 | 385件 | 入っていない |
| 時計・時計付属品 | 188件 | 入っていない |
アクセサリーは、品物別で2番目に多い分類でした。国民生活センターの資料では、この相談件数に特定商取引法の訪問購入に当たらないものも含まれる、と注記されています。
8日間のうちにできること
貴金属を訪問購入で売った時、書面を受け取った日から数えて8日以内なら、次のことができます。
| できること | 根拠 |
|---|---|
| 理由を言わずに契約を解除する | 第58条の14 |
| 品物を渡すのを拒む | 第58条の15 |
| 渡した品物を業者の負担で返してもらう | 消費者庁 特定商取引法ガイド |
| 損害賠償や違約金を払わずに済む | 消費者庁 特定商取引法ガイド |
受け取った代金は返します。国民生活センターは、訪問購入では「引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう」と案内しています。
訪問購入のクーリングオフの数え方や通知のしかたは、訪問購入のクーリングオフ|8日間の数え方と手続きの流れで順番に紹介しています。
法律が適用されない取引もある(第58条の17・政令第37条)
品物とは別に、取引の形によって特定商取引法が適用されない場合があります。ここが「訪問購入 適用除外」のもう1つの意味です。
消費者庁の解説と特定商取引法ガイドでは、次の取引が挙げられています。
| 取引の形 | 根拠 | 言葉のおおまかなイメージ |
|---|---|---|
| 営業のため・営業として結ぶ契約 | 第58条の17 | 売る側が事業として売る場合など |
| 海外にいる人に対する訪問購入 | 第58条の17 | 相手が海外にいる場合 |
| いわゆる御用聞き取引 | 政令第37条 | 決まった業者が定期的に用を聞きに来る取引 |
| いわゆる常連取引 | 政令第37条 | 前から取引のある業者との取引 |
| 住居からの退去に際し、こちらから取引を誘引した場合 | 政令第37条 | 引越しなどで、自分から買取を持ちかけた場合 |

適用されない取引でも残るルール
政令第37条の取引でも、すべてのルールが外れるわけではありません。特定商取引法ガイドは、次の規定は除くとしています。つまり、これらは残るということです。
| 残る規定 | 内容 |
|---|---|
| 第58条の5 | 勧誘の前に、業者の名前・勧誘の目的・買い取りたい品物の種類を告げる |
| 第58条の6第2項 | 勧誘の前に、勧誘を受ける意思があるかを確かめる |
| 第58条の6第3項 | 断られたら、その場で勧誘を続けない・あとで改めて勧誘しない |
御用聞きや常連の取引でも、断った後にしつこく勧誘されることは認められていない、ということです。
「御用聞き」「常連」に当たるかは中身で決まる
表の「御用聞き」「常連」という言葉は、日常の感覚とずれることがあります。『前に1回来たことがあるから常連?』と考えてしまいがちですよね。
当てはまるかどうかは、取引の実際の中身で判断されます。自分で決めつけず、消費生活センターに確かめるのが確実です。
自分から出張買取を頼んだ時は?
ネットで見つけた出張買取に自分で申し込んだ場合も、国民生活センターは訪問購入の相談として事例を載せています。一方で、引越しの際に自分から持ちかけた取引のように、適用されない形もあります。
自分から頼んだかどうかだけで、使える・使えないは決まりません。どちらかを一般論で言い切ることはできないので、取引の流れをメモにして相談してみてください。
店頭や宅配は、そもそも訪問購入ではない
「クーリングオフの対象外」という言葉は、店頭買取や宅配買取について使われることもあります。こちらは適用除外ではなく、もともと訪問購入の制度に入っていない売り方です。
| 売り方 | クーリング・オフ | 公的機関の説明 |
|---|---|---|
| 店舗での買取 | なし | 国民生活センター(2026年9月2日)「店舗での買取はクーリング・オフ制度の対象外です」 |
| 宅配買取 | なし | 国民生活センター(2017年11月9日)特定商取引法の対象ではない |
| 催事会場での買取 | 実態で変わる | 消費者庁の解説。要件を満たす会場は店舗に類するものとされる |
国民生活センターは、スーパーなどの店頭や催事コーナーに一定期間だけ出店している買取業者も、店舗に当たると判断される場合はクーリング・オフの対象外になると案内しています。店頭で売る時は、金額に納得してから決めることがいちばんの備えです。
「対象外です」と言われた時の確かめ方
業者から「この品物はクーリング・オフの対象外です」と言われると、それだけで手続きをあきらめてしまいそうになりますよね。
ここで知っておきたいのが、業者の禁止行為です。特定商取引法第58条の10は、契約の解除を妨げるために事実と違うことを告げたり、威迫して困らせたりすることを禁じています。
消費者庁は、業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げて、相手が誤認してクーリング・オフしなかった場合は、期間を過ぎていてもできると説明しています。
- 言われた日時と、誰に何と言われたかをメモする
- 売った品物が、政令第34条の6品目に入るかを確かめる
- 取引の流れ(誰が先に連絡したか・何を売る約束だったか)を書き出す
- 受け取った書面のクーリング・オフの欄(赤枠の部分)を読む
- 消費者ホットライン188に電話して、メモと書面を見ながら相談する
例えば、電話でこう言われた場面です。
「貴金属は相場で値段が決まる品物なので、クーリング・オフの対象外です」
ここまで読んだ方なら、貴金属が6品目に入っていないことは分かりますよね。こうした説明を受けた時こそ、慌てずに消費生活センターで確かめてみてください。
間違いに気づいても、電話や玄関先で業者と言い争う必要はありません。メモを残して、相談窓口を通して進めるほうが落ち着いて対応できます。身の危険を感じた時は110番です。
期間を過ぎていても、あきらめなくていい場合
8日を過ぎていても、書面の記載内容に不備がある時は、クーリング・オフできる場合があると国民生活センターは案内しています。業者に脅されたりして、困ってクーリング・オフをしなかった場合も同じです。
『もう遅い』と自分で決めてしまう前に、書面と日付のメモを持って相談してみてください。書面の見方は訪問購入で受け取る書面|確かめたい記載とない時の対応にまとめています。
訪問購入のクーリングオフ対象外についてよくある相談
Yahoo!知恵袋に寄せられた相談を要約して、編集部の考え方をお伝えします。
相談1:バイクを買い取ってもらった。聞いていた日数と違う?
自宅でバイクを買い取ってもらった後に、人から聞いたクーリング・オフの日数が合っているのか不安になった、という相談です。
訪問購入のクーリング・オフは、書面を受け取った日から数えて8日以内です。品物としては、消費者庁の資料で自動車は「二輪を除く」とされているので、バイクは6品目に入りません。
日数は、人づての話ではなく、受け取った書面の赤枠の説明で確かめるのが確実です。書面には、クーリング・オフに関する事項を赤枠の中に赤字で書く決まりがあります。
ただし、その取引が訪問購入に当たるか、ほかの事情で適用されない取引かは、個別に変わります。日数を数え間違えないうちに、188で確かめるのがおすすめです。
相談2:家電を出張買取してもらったが、クーリングオフできる?
出張買取で家電をいくつか売った後に、取り消したくなった、という相談です。
政令で適用除外になっているのは、家庭用電気機械器具のうち「携行が容易なもの」を除いた物です。大型家電は適用除外、持ち運びが容易な物は適用除外から外れる、という読み方になります。
一緒に貴金属を売っていた場合は、その貴金属は6品目に入っていません。品物ごとに分けて書き出してから相談すると、話が早く進みます。
相談3:貴金属もクーリングオフできる?
金の指輪を訪問で売ってしまったけれど、貴金属もクーリング・オフできるのか、という相談です。
貴金属は、適用除外の6品目に入っていません。訪問購入であれば、書面を受け取った日から数えて8日以内はクーリング・オフができ、その間は品物の引渡しを拒むこともできます。
貴金属は対象なんですね。少し安心しました。
はい。あとは日付が大事なので、書面を受け取った日を確かめて、早めに動きましょう。
判断に迷う時は188へ。これから金を売る時は自分で選ぶ
適用除外に当たるかどうかは、品物と取引の形の両方で決まります。迷う時は、消費者ホットライン188に電話すると、最寄りの消費生活センター等を案内してもらえます。
- 業者から受け取った書面
- 売った品物と金額を1点ずつ書いたメモ
- 誰が先に連絡したか、何を売る約束だったかのメモ
- 「対象外」と言われた日時と、言われた内容
国民生活センターは、クーリング・オフができる取引かどうか分からない時は、悩まずすぐに相談するよう呼びかけています。相談先の使い分けは買取トラブルの相談先|188・消費生活センター・警察の使い分けにまとめています。
『次に金を売る時は、こんなことで悩みたくない』と思った方もいるはずです。突然の訪問や電話に応じなくても、金は売れます。
自分で選んだ買取店の店頭に持って行けば、目の前で査定を受けて、金額を聞いてから決められます。店頭の買取にはクーリング・オフがないぶん、納得してから売ることが大切です。
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よくある質問
訪問購入のクーリングオフの適用除外になる品物は何ですか?
政令第34条で決められた、自動車、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、レコードや音・影像・プログラムを記録した物の6品目です。
金のネックレスや金貨は対象外ですか?
対象外ではありません。訪問購入は原則すべての品物が対象で、貴金属や金地金は6品目に入っていません。
訪問買取のクーリングオフが適用除外になる取引はありますか?
営業として結ぶ契約や、海外にいる人への訪問購入は第58条の17で除外されています。御用聞き取引、常連取引、引越しの際に自分から持ちかけた取引も、政令第37条で一部の規定を除いて適用されません。
業者に「対象外」と言われたら、あきらめるしかありませんか?
あきらめる前に確かめてみてください。業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げて、相手が誤認してしなかった場合は、期間を過ぎてもできると消費者庁は説明しています。188で相談できます。
まとめ
- 訪問購入は、原則すべての品物がクーリングオフの対象
- 適用除外は政令第34条の6品目だけ。大型家電は除外、二輪は自動車から除かれている
- 金・プラチナ・金地金などの貴金属は、適用除外に入っていない
- 営業としての契約・御用聞き・常連・引越しの際に自分から持ちかけた取引は、適用されない場合がある
- 「対象外」と言われたら、メモと書面を持って188へ
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