訪問購入とは?出張買取との違いと特定商取引法で決まっているルール

訪問購入とは何かを表す、玄関と盾のマークのイラスト

当サイトの記事は、消費者庁・国民生活センター・警察庁・国税庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。法律・制度の個別の判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士など専門家に確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。

「訪問購入」という言葉を、消費生活センターの案内や家族からの話で初めて目にした方も多いはずです。出張買取と何が違うのか、自分の家に来た業者は当てはまるのか、気になりますよね。

結論から言うと、訪問購入とは、買い取る業者が自宅など店舗以外の場所で品物を買い取る取引のことです。出張買取も押し買いも、この訪問購入のルールの中で扱われます。

この記事を読めば、訪問購入とは何か、業者がどんなルールを守る決まりになっているかが分かります。

不安なことがある人

さっき「不用品を買い取ります」と電話があって、来週家に来ることになりました。これって訪問購入なんでしょうか。

案内役

業者が自宅に来て買い取る形なら、訪問購入のルールが関わってきます。まずは仕組みを一緒に確かめてから、どうするか決めましょう。

目次

訪問購入とは?消費者庁の定義をやさしく読む

訪問購入は、特定商取引法(特定商取引に関する法律)で決められた取引の1つです。消費者庁の特定商取引法ガイドは、次のように説明しています。

「訪問購入」とは、購入業者が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で契約を締結等して行う物品の購入のことをいいます。

出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」

ポイントは「買う側が業者」で「場所が店舗の外」という2点です。法律の条文では第58条の4に定義があり、買い取りを仕事にしている業者を「購入業者」と呼んでいます。

先に結論
  • 業者が自宅などに来て品物を買い取れば、訪問購入に当たります
  • 出張買取・訪問買取・押し買いは、どれもこのルールの中で扱われます
  • 自分から店に行って売る店頭買取は、訪問購入には当たりません

「店舗等以外の場所」とはどこのこと?

『店舗以外というのは、自宅だけ?』と思いますよね。消費者庁の解説では、営業所や代理店、露店や屋台のような「通常の店舗とみなし得る場所」以外の場所、という考え方です。

つまり自宅の玄関先やリビングで買い取られた場合は、訪問購入の場所に当たります。

一方で、ホテルや公会堂などで一定の期間、買い取る品物の種類を掲げて買取をしている会場は、要件を満たせば「店舗に類するもの」として扱われる、と解説されています。会場での催事買取が訪問購入に当たるかどうかは、その実態で変わるということです。

訪問購入に当たる場所と当たらない場所の違いを示した図解

訪問販売と訪問購入は、売り買いの向きが逆

よく似た言葉に「訪問販売」があります。こちらは業者が家に来て、何かを売る取引です。

訪問購入はその逆で、業者が家に来て、こちらの品物を買う取引です。同じ「訪問」でも、お金と品物の流れる向きが反対なんです。

項目訪問販売訪問購入
業者がすること家に来て品物やサービスを売る家に来て品物を買い取る
こちらの立場買う側売る側
よくある場面布団や住宅の工事の勧誘など出張買取・不用品の買取の訪問など
関係する法律特定商取引法特定商取引法(第58条の4から)

出張買取・訪問買取・押し買いとの関係は?

ふだん目にするのは「出張買取」「訪問買取」という言葉のほうが多いですよね。これらは店や業者が使うサービス名で、法律上はどれも訪問購入として扱われます。

「押し買い」は、頼んでいないのに家に来て、強引に品物を買い取ろうとする行為を指して使われる言葉です。こちらも訪問購入のルールに反する勧誘として扱われます。詳しくは押し買いとは?違法になる行為と法律のルールで取り上げています。

自分から頼む出張買取
  • 自分で調べた店に、自分で申し込む
  • 売りたい品物を決めてから来てもらう
  • 金額を聞いて、納得した時だけ売る
頼んでいない訪問・勧誘
  • 突然の訪問や電話から話が始まる
  • 「何でも買い取る」から貴金属の話に移る
  • その場で決めるよう急かされる

ここで大事なのは、出張買取という業態そのものが問題なわけではない、という点です。自分から申し込み、決まりを守って行われる出張買取は、普通の取引です。

国民生活センターに寄せられる相談で目立つのは、「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」という流れです。訪問購入の相談件数は、2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件と公表されています(2026年5月31日現在)。

不安なことがある人

出張買取を頼むのが、急に怖くなってきました。

案内役

怖がりすぎなくて大丈夫ですよ。自分で選んだ店に、売りたい物を決めて頼む形なら、何をいつ売るかを決めるのはこちらです。

特定商取引法で、訪問購入の業者が守るルール

ここからが本題です。特定商取引法は、訪問購入をする業者に、いくつかのルールを課しています。

ルールを知っておくと、目の前の業者の動きが決まりどおりかどうか、落ち着いて見られるようになります。実は、売る側の私たちを守るための決まりがかなり細かく用意されているんです。

条文業者が守ること確かめ方の例
第58条の5勧誘の前に、業者の名前・勧誘の目的・買い取りたい品物の種類を告げる最初に名乗ったか、何を買いたいと言ったか
第58条の6第1項頼まれていない人に、自宅で勧誘しないこちらから依頼したかどうか
第58条の6第2項・第3項勧誘の前に意思を確かめる。断られたら勧誘を続けない・あとで改めて勧誘しない断った後に話を続けたか
第58条の7・第58条の8決められた事項を書いた書面を渡す書面を受け取ったか
第58条の9品物を受け取る時、引渡しを拒めることを告げる引渡しの説明があったか
第58条の10事実と違うことを告げる・威迫して困らせることをしない怖い思いをしたか

最初に名乗って、目的を告げる決まり

第58条の5により、業者は勧誘の前に、業者の名前、勧誘する目的であること、買い取りたい品物の種類を告げなければなりません。玄関のチャイムが鳴った時点で、これを確かめるだけでも落ち着いて対応できます。

例えばインターホン越しにこう聞いてみてください。

「どちらの会社の方ですか。今日はどんなご用件ですか」

名前や目的をはっきり言わない時は、ドアを開けずに「けっこうです」と伝えれば十分です。国民生活センターも、話を聞く場合でも玄関ドアを開けないよう呼びかけています。

頼んでいない勧誘は、しない決まり

いちばん覚えておきたいのは、第58条の6第1項の「不招請勧誘の禁止」です。消費者庁は、いわゆる飛込み勧誘や、査定の依頼を受けただけなのに査定を超えて勧誘することは、法に抵触すると説明しています。

さらに解説では、「無料で査定を行っていますが、いかがですか」という声かけでも、売る気持ちに影響を与えるものなら勧誘とみなし得る、とされています。くわしくは訪問購入の不招請勧誘とは?頼んでいない勧誘の禁止と罰則にまとめています。

約束した品物以外の売却は求められない

『電話で来てもらう約束をしたから、もう断れないのでは』と心配になる方もいるはずです。ここは安心してください。

国民生活センターの見守り新鮮情報は「前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません」と案内しています。洋服の買取で呼んだなら、話は洋服だけ、ということです。

例えばこんな場面です。

「ほかに貴金属はありませんか」

「今日は洋服だけお願いしています。ほかの物は見せません」

この一言で十分です。広島県の消費生活センターも、売りたくない物を出すよう言われたら、きっぱり断るよう呼びかけています。

書面の交付と、引渡しを拒めること

売ることにした場合、業者は決められた事項を書いた書面を渡す決まりです(第58条の7・第58条の8)。書面には品物の種類、買取価格、代金の支払い、引渡しの時期と方法、クーリング・オフや引渡しの拒絶に関する事項などが書かれます。

消費者庁によると、書面をよく読むべきことや、クーリング・オフと引渡しの拒絶に関する事項は、赤枠の中に赤字で書く決まりです。文字の大きさも8ポイント以上と定められています。受け取った書面で確かめたいところは訪問購入で受け取る書面|確かめたい記載とない時の対応で詳しく紹介しています。

訪問購入で業者が守るルールを、訪問前から書面の交付までの順に示した図解

クーリング・オフは8日間

訪問購入では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面か電磁的記録でクーリング・オフ(無条件の契約解除)ができます(第58条の14)。その期間中は、品物の引渡しを拒むこともできます(第58条の15)。

数え方や通知のしかたは訪問購入のクーリングオフ|8日間の数え方と手続きの流れで順番に解説しています。

案内役

「すぐに渡さなくていい」と知っているだけで、気持ちにかなり余裕が出ますよ。

ルールに反した時の罰則と行政処分

ルールを守らなかった業者には、行政処分や罰則が用意されています。消費者庁は、違反した業者は業務改善の指示や業務停止命令、役員等の業務禁止命令などの行政処分の対象になり、一部は罰則の対象にもなると説明しています。

主な違反法律で決められた罰則の上限
事実と違うことを告げる・威迫して困らせる(第58条の10)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)。法人は1億円以下の罰金
業務停止命令・業務禁止命令に従わない3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。法人は3億円以下の罰金
書面を渡さない・記載が足りない・うその記載(第58条の7・第58条の8)6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)

業務停止命令は、2年以内の期間を区切って出されます(第58条の13)。消費者庁の執行状況では、2025年度に訪問購入の処分が16行掲載されていて、2022年度以降の訪問購入の処分は、どれも貴金属や宝石を含む買取でした。

罰則より先に覚えておきたいこと

罰則があるからといって、その場で業者と争う必要はありません。困った時は、消費者ホットライン188に電話すると、最寄りの消費生活センター等を案内してもらえます。

訪問購入の対象になる品物は?貴金属は含まれる

『金のネックレスや指輪も、このルールで守られるの?』という疑問は多いですよね。結論から言うと、貴金属は訪問購入の対象です。

消費者庁の解説によると、訪問購入は、すべての物品を原則として規制の対象にして、必要なものだけを適用除外にする方式です。除外されるのは、政令第34条の6つの品目だけです。

適用除外になる6品目(政令第34条)
  • 自動車
  • 家庭用電気機械器具(持ち運びが容易なものを除く)
  • 家具
  • 書籍
  • 有価証券
  • レコードや、音・映像・プログラムを記録した物(CD・DVDなど)

この中に貴金属や金地金は入っていません。

実際、国民生活センターが公表した2023年度の訪問購入の相談(8,595件・2024年7月31日までの登録分)を品物別に見ると、上位は次のとおりでした。

順位品物の分類件数
1位商品一般2,127件
2位アクセサリー1,620件
3位四輪自動車448件
4位和服427件
5位食器385件

アクセサリーが2番目に多いんですね。国民生活センターは、上位10位に入る「他の商品」には、アクセサリーに加工されていない貴金属なども含まれると注記しています。だから、金の指輪やネックレス、金貨やインゴットを自宅で買い取られた時も、訪問購入のルールが関わってきます。

品目や取引の種類による例外は、訪問購入のクーリングオフ適用除外とは?対象外になる品物と取引で一覧にしています。

自分から出張買取を頼んだ場合も訪問購入?

ここは迷う方が多いところです。ネットで見つけた出張買取に自分から申し込んだ場合も、業者が自宅で買い取る形であることに変わりはありません。

国民生活センターは、インターネットで探した買取業者を呼んだケースも、訪問購入の相談事例として掲載しています。「ダイニングセットを売るつもりで呼んだのに、金の物はないかと聞かれた」という相談もその1つです。

一般論で決めつけないで

自分から依頼した場合に、どの規定がどこまで使えるかは、依頼の内容や取引の形で変わります。政令第37条では、いわゆる御用聞き取引や常連取引、引越しの際にこちらから取引を持ちかけた場合などに、一部の規定を除いて特定商取引法が適用されないとされています。迷う時は、消費者ホットライン188で確かめてみてください。

自分から頼む時に気をつけたいのは、次の3つです。

自分から出張買取を頼む時の流れ
  1. 売りたい品物を先に決めて、申し込みの時に伝えておく
  2. 当日は、頼んだ品物だけを見せる。ほかの物の話は断る
  3. 金額と書面を確かめてから決める。迷ったら、その日は売らない

広島県の消費生活センターも、買い取りを頼む時は、信頼できる業者を自分で調べて依頼するよう呼びかけています。出張査定で気をつけたい点は出張買取は怖い?自分から頼む出張査定で気をつけることにもまとめています。

訪問購入についてよくある相談

Yahoo!知恵袋には、訪問購入にまつわる相談がたくさん寄せられています。内容を要約して、編集部の考え方をお伝えします。

相談1:リサイクル店を名乗る電話で「近くを回るので不用品を買い取りたい」と言われた

近所を回っているので、いらない物を買い取らせてほしいという電話を受けて、応じていいのか迷っている、という相談です。

売るつもりがなければ、「売る物はありません」と伝えて電話を切ってかまいません。国民生活センターも、電話で安易に訪問を承諾しないよう案内しています。

売りたい物がある時も、その電話の業者に決める必要はありません。自分で店を調べてから頼めば十分です。

相談2:リサイクル業者が来て、テレビなどの話から貴金属の話になった

家に来た業者が、最初は家電の話をしていたのに、途中から貴金属を見せてほしいと言い出した、という相談です。

先ほどの見守り新鮮情報のとおり、約束していない品物の売却は求められない決まりです。「その物は売りません」と伝えて、貴金属は見せないでおきましょう。

帰ってもらえない時や、身の危険を感じた時は、ためらわず110番です。国民生活センターも、勝手に家に上がられた時や脅されるような言動があった時は、直ちに110番通報するよう呼びかけています。

相談3:家族が古着の買取の電話を受けて、2時間後に来てもらう約束をしてしまった

約束はしたものの、不安になって取り消したい、という相談です。

訪問を断るのは自由です。電話をかけ直して「今日の訪問はお断りします」と伝えれば大丈夫です。

来てしまった時は、一人で対応しないのが基本です。国民生活センターは、訪問を承諾した場合も一人では対応しないよう案内しています。

不安なことがある人

家族が約束してしまっていても、断っていいんですね。

案内役

はい、断って大丈夫です。気持ちが落ち着かない時は、188に電話して相談しながら進めることもできますよ。

金を売るなら、売る相手と場所を自分で選ぶ

ここまで読んで、『結局、金はどこで売ればいいの?』と思った方もいるかもしれません。訪問購入のルールを知ると、答えはシンプルになります。

突然の訪問や電話に応じなくても、金は売れます。自分で選んだ買取店の店頭に持って行き、目の前で査定してもらって、金額を聞いてから決めればいいんです。

ただ、店頭での買取は訪問購入には当たらず、クーリング・オフの制度がありません。国民生活センターも、査定は買取の契約とは別で、その場で応じる義務はないと案内しています。金額に納得できた時だけ売る、と決めておきましょう。

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突然の訪問や電話に応じなくても、金は自分で選んだ買取店で査定を受けられます。店頭で目の前で品物を見てもらい、金額の説明を聞いてから、売るかどうかを決めましょう。査定だけでも大丈夫です。

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よくある質問

訪問購入とは、簡単に言うと何ですか?

買い取りを仕事にしている業者が、自宅など店舗以外の場所で品物を買い取る取引です。特定商取引法の第58条の4に定義があります。出張買取や訪問買取も、この訪問購入として扱われます。

訪問購入と出張買取は違うものですか?

出張買取は店や業者が使うサービス名で、法律上は訪問購入として扱われます。自分から頼む出張買取も、業者が自宅で買い取る形であることは同じです。

金の指輪やネックレスも訪問購入のルールの対象ですか?

はい、対象です。訪問購入は原則すべての物品が対象で、適用除外は政令第34条の6品目だけです。貴金属はその中に入っていません。

店頭で売った場合も、訪問購入のクーリング・オフは使えますか?

店舗での買取は訪問購入の制度の対象外で、クーリング・オフはありません。国民生活センターも、店舗では金額や契約内容を十分確かめてから判断するよう案内しています。

訪問購入のことで困った時は、どこに相談すればいいですか?

消費者ホットライン188に電話すると、最寄りの消費生活センター等を案内してもらえます。緊急でない警察への相談は#9110、身の危険を感じた時は110番です。

まとめ

この記事の要点
  • 訪問購入とは、業者が自宅など店舗以外の場所で品物を買い取る取引のこと
  • 出張買取・訪問買取・押し買いは、特定商取引法の訪問購入のルールで扱われる
  • 頼んでいない勧誘の禁止、断った後の再勧誘の禁止、書面の交付などが決まっている
  • 貴金属は対象。書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができる
  • 売るなら自分で選んだ店で、金額を聞いてから決める。困ったら188へ

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