訪問購入の不招請勧誘とは?頼んでいない勧誘の禁止と罰則・行政処分

訪問購入の不招請勧誘の禁止を表したアイキャッチ

当サイトの記事は、消費者庁・国民生活センター・警察庁・国税庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。法律・制度の個別の判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士など専門家に確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。

頼んでもいないのに「貴金属を買い取ります」と家に来られて、どう対応すればいいのか戸惑ったことはありませんか。

結論から言うと、訪問購入では、頼んでいない人の自宅で買取の勧誘をすることが禁止されています。これを「不招請勧誘の禁止」といいます。

この記事では、不招請勧誘の意味と、査定を頼んだだけの時にどこまでが許されるのか、違反した業者への罰則と行政処分を一緒に確かめていきます。

不安なことがある人

突然来た買取の人に「金の指輪はありませんか」と聞かれました。これって普通のことですか?

案内役

頼んでいないのに家で買取の勧誘をすることは、特定商取引法で禁止されています。売るつもりがなければ「売る物はありません」と伝えて、帰ってもらって大丈夫です。

目次

不招請勧誘とは?頼んでいない勧誘のことです

先に結論

不招請勧誘とは、勧誘を頼んでいない人に対して、自宅などで買取の勧誘をすることです。訪問購入では、特定商取引法第58条の6第1項で禁止されています。

「不招請」は、招いていない、頼んでいないという意味です。言葉は難しいですが、中身はシンプルなんです。

消費者庁の特定商取引法ガイドは、このルールを次のように説明しています。

事業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはいけません。いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります。

出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」

ポイントは2つあります。

ひとつは、いきなり訪ねてくる「飛込み勧誘」が禁止されていること。もうひとつは、査定を頼まれただけなのに、それを超えて売るように勧めることも禁止されていることです。

訪問購入の勧誘をめぐる主なルール

不招請勧誘の禁止のほかにも、勧誘のしかたにはいくつか決まりがあります。

ルール中身条文
氏名等の明示勧誘の前に、事業者の名前・勧誘の目的・買い取りたい品物の種類を告げる第58条の5
不招請勧誘の禁止頼んでいない人の自宅等で勧誘しない・勧誘を受けるか確認もしない第58条の6第1項
勧誘意思の確認勧誘の前に、相手に勧誘を受ける意思があるか確かめる第58条の6第2項
再勧誘の禁止断られたら、その場で続けない・あとで改めて勧誘しない第58条の6第3項

ここで出てくる「訪問購入」は、業者が店舗以外の場所、例えば自宅で品物を買い取ることです。出張買取や訪問買取と呼ばれるものも、この規制を受けます。

訪問購入の全体像は、訪問購入とは?出張買取との違いと特定商取引法のルールで確かめられます。

勧誘の前に「名前・目的・品物」を告げる決まりも

第58条の5では、業者は勧誘に先立って、事業者の名前、勧誘をする目的であること、買い取りたい品物の種類を告げなければならないとされています。

例えば「不用品の回収に来ました」とだけ言って家に入り、あとから「金の物はありませんか」と切り出すのは、この順番とは逆ですよね。

インターホン越しに「どちらの会社の方で、何のご用ですか」と聞いてみるだけでも、相手の目的が見えてきます。

勧誘を受ける意思の確認とは

消費者庁の解説では、「当社の貴金属買取についてお話を聞いてもらえますでしょうか。」のように、勧誘の前に話を聞く気持ちがあるかを確かめることが、勧誘意思の確認の例として挙げられています。頼んでいない人の家でこの確認をすること自体も、第58条の6第1項で禁止されています。

「査定を頼んだだけ」でも、それ以上の勧誘はできません

不安なことがある人

不用品の査定を頼んで来てもらったら、「貴金属も見せてください」と言われました。頼んだのは私なので、仕方ないですか?

案内役

頼んだのは不用品の査定ですよね。それを超えて貴金属を売るように勧めることは、法律に触れる行為とされています。見せなくて大丈夫です。

自分から来てもらった時ほど、『呼んだのはこちらだし…』と断りにくくなりますよね。

ただ、国民生活センターは「前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません」と案内しています。

広島県消費生活センターも「購入業者が,ある特定の物品について勧誘の要請を受けて訪問する場合であっても,その他の物品について勧誘等をすることは禁止されています」と書いています。

「無料で査定します」も勧誘になることがある

消費者庁の解説では、「○○を売ってもらえませんか」と直接勧める場合だけでなく、「無料で査定を行っていますが、いかがですか」と査定を勧める場合も、売るかどうかの判断に影響するなら勧誘とみなし得るとされています。

「査定だけなので」という言葉でも、頼んでいない人の家で持ちかけるのは、ルールの外になりうるということです。

頼んだ範囲の話
  • 自分が頼んだ品物の査定
  • 頼んだ品物の金額の説明
  • 頼んだ品物を売るかどうかの確認
頼んでいない範囲の話
  • 「ほかに貴金属はありませんか」としつこく聞く
  • 「身に着けている指輪も見せてください」と求める
  • 「タンスの中も見てきてください」と探させる
自分が頼んだ品物の査定と、頼んでいない貴金属の勧誘の境目を示した図解

国民生活センターが2024年9月に公表した相談事例には、「何でも良い」と言っていたのに贈答品や古着には目もくれず、「貴金属はないのか。タンスの中を調べてこい」と言われたという内容もあります。

こうした場面では、むやみに見せず「頼んだ物以外は売りません」と伝えてよいんです。

こんな持ちかけ方には応じなくていい

国民生活センターや自治体の注意喚起には、断りにくくするような持ちかけ方の例も載っています。

  • 「不用品を買い取り貧しい国に寄付する」と言われた(国民生活センター)
  • 「荷物が届いているので確認してほしい」と玄関を開けさせ、買取の話になった(豊中市)
  • 「あなたが今つけている指輪を写真に撮りたい」と言われて渡したら、買取の対象にされていた(堺市)

どの例も、最初の話と、あとから出てくる貴金属の話が違っています。話の途中で貴金属が出てきたら、そこで「それは売りません」と区切ってしまいましょう。

国民生活センターは、親切心に訴えかけて断りにくくしたうえで勧誘する手口が目立つとも書いています。断ることは、相手に失礼なことではないんです。

一度断ったら、もう勧誘できません

不安なことがある人

一度断ったのに、何度も電話がかかってきます。

案内役

訪問購入では、断られたあとに改めて勧誘することも禁止されています。電話に出ないことも、立派な断り方ですよ。

消費者庁は、第58条の6第2項・第3項について「相手方が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘することが禁止されています」と案内しています。

つまり、断ったあとに玄関先で粘ることも、日を改めて訪ねてくることも、ルールに反するんです。

例えば「今日は結構です」と伝えたのに「では来週また伺います」と言われたら、「今後も売るつもりはありません」とはっきり言い直しておきましょう。断った日と相手の名前をメモしておくと、あとで相談する時に役立ちます。

断る時は、言葉ではっきり伝える

断る気持ちは、はっきり言葉にしておくのが基本です。

消費者庁は2009年に、訪問販売について、「訪問販売お断り」と書いた張り紙やシールは特定商取引法上の「契約を締結しない旨の意思」の表示には当たらないとし、「いりません」「お断りします」と伝えることが必要だと説明しています。

断る時の言葉の例
  • 「売る物はありません。お帰りください」
  • 「頼んだ物以外は見せません」
  • 「今後も売るつもりはありません」
  • 「これ以上の電話はやめてください」

『失礼にならないかな』と気になる方もいるかもしれません。ただ、短く伝えるほうが、相手にも意思がはっきり伝わります。

電話で訪問を約束した時は?

国民生活センターの2024年9月の発表では、電話では「何でも買い取る」と伝えて訪問の承諾を得て、実際に来た時には貴金属を売るよう勧誘されるケースが、特定商取引法違反の疑いがある行為として挙げられています。

不審に思って断ったところ「何度も電話がかかってくる」という再勧誘の事例も、依然として見られるとされています。

電話での勧誘への備え

国民生活センターは、買い取ってもらうつもりがなければ話を聞かずに断ること、少しでも疑問を感じたら早めに電話を切ることを勧めています。固定電話なら留守番電話機能、スマートフォンなら迷惑電話対策アプリ等を使うことも有効だとしています。

電話の断り方は、不用品買取の電話がしつこい時は?電話勧誘の断り方でくわしく確かめられます。

不招請勧誘の罰則と行政処分

不安なことがある人

頼んでいない勧誘をした業者には、罰則があるんですか?

案内役

不招請勧誘は、まず行政処分の対象になります。処分に従わない場合に、罰則が科される仕組みなんです。

ここは少し誤解されやすいところです。条文を読むと、不招請勧誘や再勧誘(第58条の6)は、罰則を定めた第70条〜第72条で直接の対象としては挙げられていません。

その代わり、違反した業者は、国(主務大臣)から指示や業務停止命令などの行政処分を受ける対象になります。

行政処分の種類

行政処分中身条文
指示違反を正すための措置などをとるよう指示する。指示したことは公表される第58条の12
業務停止命令2年以内の期間を限って、訪問購入の業務の全部または一部を止めさせる。命令したことは公表される第58条の13
業務禁止命令業務停止と同じ期間、役員等が同じ業務を新たに始めることを禁止する第58条の13の2

処分に従わない時の罰則

違反罰則条文
指示に従わない6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)第71条
業務停止命令・業務禁止命令に従わない3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)。法人は3億円以下の罰金第70条・第74条

あわせて、うそを言う・故意に事実を告げない・威迫して困らせるといった行為(第58条の10)は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)の対象で、法人は1億円以下の罰金とされています。

不招請勧誘に違反した業者が、指示や業務停止の行政処分を受け、従わないと罰則になる流れの図解

実際に行政処分は出ています

消費者庁の特定商取引法ガイド「執行状況」に掲載された行政処分のうち、訪問購入の分を編集部で数えると、次のとおりでした(2026年10月22日取得)。

年度訪問購入の処分の掲載行数
2022年度3
2023年度8
2024年度3
2025年度16
2026年度(10月19日処分分まで)8

この数字は、指示・業務停止命令・業務禁止命令をそれぞれ1行として数えた「掲載行数」で、事業者の数ではありません。

認定された違反の種類には「不招請勧誘」「勧誘意思の事前確認義務に違反する行為」「再勧誘」なども並んでいます。2022年度以降の訪問購入の処分は、どれも貴金属や宝石を含む買取が対象でした。

頼んでいない訪問を受けた時の対応

『頭では分かっていても、玄関で言い返せるか自信がない』という方も多いはずです。

慌てずに済むよう、流れを先に決めておきましょう。

突然の訪問を受けた時の手順
  1. ドアを開ける前に、インターホン越しに名前と用件を聞く
  2. 買取の話なら「売る物はありません」と伝え、ドアを開けない
  3. 家に入ってしまったら、貴金属は見せず「お帰りください」と伝える
  4. 帰ってもらえない、勝手に上がられた時は110番に電話する
  5. あとで不安が残ったら、188や#9110に相談する

国民生活センターは、突然訪問してきた購入業者は家に入れないこと、話を聞く場合でも玄関ドアを開けないことを呼びかけています。

鹿児島市消費生活センターは、古物営業法で定められた「許可証」「従業者証」を携帯しているかの確認や、業者の名刺や契約書類をもらうことも勧めています。

インターホン越しのやりとりの例

実際には、こんなやりとりで十分です。

「どちらの会社の方ですか」「ご用件は何ですか」と聞いて、買取の話だと分かったら「売る物はありませんので、お引き取りください」と伝えます。

それでも「少しだけ見せてもらえませんか」と続く時は、「頼んでいないので結構です」と繰り返して、インターホンを切ってかまいません。

勝手に家に上がられた、脅されるような言動をされたなど、身の危険を感じた時や盗難のおそれがある時は、直ちに110番通報するよう案内しています。

状況相談先
身の危険を感じる・帰ってもらえない110番
緊急ではないが、警察に相談したい警察相談専用電話 #9110
契約やクーリング・オフのことを相談したい消費者ホットライン188

玄関での断り方は、押し買いとは?違法になる行為と法律のルールもあわせて読んでみてください。

売りたい時は、自分で選んだ相手に頼む

ここまで読んで、『じゃあ金を売りたい時はどうすればいいの?』と思った方もいるかもしれません。

答えはシンプルで、売る相手と場所を自分で選ぶことです。突然の訪問や電話に応じなくても、自分で選んだ買取店の店頭なら、目の前で査定を受けて金額を聞いてから決められます。

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自分から出張買取を頼む場合も、頼んだ品物の査定を受けて、金額に納得した時だけ売れば大丈夫です。

全体の流れは、貴金属買取のトラブルを避けるには?金を安心して売るための全知識で確かめられます。

よくある相談:頼んでいない勧誘を受けた

Yahoo!知恵袋などで見かける、勧誘についての相談を編集部で要約してお答えします。

「何でも買い取る」と言われて呼んだら、貴金属ばかり求められた

電話で壊れた家電なども何でも買い取ると言われ、来てもらったら貴金属はないかとしつこく聞かれた、という相談です。

これは国民生活センターが特定商取引法違反の疑いがあると挙げている流れとよく似ています。頼んだのが家電の買取なら、貴金属を売るよう勧めることはできません。

もし売ってしまったなら、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。手順は訪問購入のクーリングオフ|8日間の数え方と手続きの流れで確かめてみてください。

アポなしの貴金属買取は違法と聞いたのに、しつこく食い下がられる

頼んでいない訪問がたびたびあり、断っても粘られる、という相談です。

頼んでいない人への勧誘も、断られたあとに続ける勧誘も禁止されています。「売る物はありません。お帰りください」と伝えたら、それ以上やりとりを続けなくて大丈夫です。

帰ってもらえない時は110番、たびたび来る時は188や#9110に相談してみてください。

母が買取の電話でしつこく勧誘されていた

離れて暮らす親が、買取の電話で何度も勧誘されていたと分かった、という相談です。

国民生活センターは、消費生活センター等への相談は「家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です」と案内しています。

電話で安易に訪問を承諾しないよう、留守番電話にしておくなど、家族で決めておくと安心です。

例えば「買取の電話には『家族に聞いてから折り返します』と言って切る」と決めておくだけでも、その場で訪問を約束せずにすみます。

離れて暮らす親を見守る工夫は、高齢の親を押し買いから守るには?離れて暮らす家族ができることにまとめています。

よくある質問

不招請勧誘とは、どういう意味ですか?

勧誘を頼んでいない人に対して、自宅などで買取の勧誘をすることです。訪問購入では、特定商取引法第58条の6第1項で禁止されています。

不招請勧誘に罰則はありますか?

不招請勧誘そのものは、まず指示や業務停止命令などの行政処分の対象です。指示に従わない場合は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、業務停止命令に従わない場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金などの対象になります。

自分から出張買取を頼んだ場合も、不招請勧誘になりますか?

自分が頼んだ品物の査定や買取の話は、頼んだ範囲の話です。ただ、それを超えて頼んでいない品物を売るよう勧めることは、法律に触れるとされています。

「訪問お断り」のシールを貼れば、勧誘は来なくなりますか?

消費者庁は、訪問販売について、張り紙やシールは特定商取引法上の断る意思表示に当たらないと説明しています。訪問購入でも、来た時に「いりません」と言葉で伝えるのが基本です。

常連の業者に来てもらう場合も同じルールですか?

御用聞き取引や常連取引などは、政令第37条により一部の規定を除いて特定商取引法が適用されないとされています。当てはまるか迷う時は、消費生活センター(188)に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 不招請勧誘とは、頼んでいない人の自宅などで買取の勧誘をすること(第58条の6第1項で禁止)
  • 査定を頼んだだけの時も、それを超えて頼んでいない品物を勧めるのは法律に触れる
  • 一度断ったら、その場で続けることも改めて勧誘することも禁止
  • 違反した業者は指示・業務停止などの行政処分の対象で、従わないと罰則がある
  • 身の危険は110番、相談は188・#9110へ

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