当サイトの記事は、消費者庁・国民生活センター・警察庁・国税庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。法律・制度の個別の判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士など専門家に確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。
家に来た業者に売った貴金属を取り戻したくて、クーリング・オフの通知を書こうとしている。でも『何をどう書けばいいの?』と手が止まってしまいますよね。
結論から言うと、訪問買取のクーリングオフの書き方は難しくありません。契約を特定できる情報と、通知を出した日、自分の住所と名前を書けば、はがき1枚で通知できます。
この記事を読めば、はがきとメールそれぞれの書き方と、記録が残る送り方が分かります。
クーリング・オフのはがきを書こうと思うんですが、決まった書式があるんでしょうか。
国民生活センターが記載例を出しているので、それに沿って書けば大丈夫です。手元に業者からもらった書面を用意して、一緒に埋めていきましょう。
訪問買取のクーリングオフは、自分で書いて出せる
国民生活センターは「クーリング・オフの通知は自分で行うことができます」と案内しています。専門家に頼まなくても、自分で書いて送れるんです。
通知の方法は、書面(はがき可)か電磁的記録(メールやウェブサイトの専用フォームなど)です。訪問購入では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内に通知します。
- 通知は、はがき1枚でできる。メールや専用フォームでも送れる
- 書くのは、契約を特定できる情報と、通知を出した日、自分の住所と名前
- はがきは両面をコピーして、特定記録郵便か簡易書留で送る
- コピーや送った記録は、少なくとも5年間保管する
書かなくていいこと
クーリング・オフは無条件の解除なので、取り消す理由を書く必要はありません。「金額が安かったので」「家族に反対されたので」といった説明や、おわびの言葉もいりません。
『失礼にならないかな』と気になる方もいるはずです。ただ、文面は短いほど読み違いが起きにくくなります。記載例どおり、必要なことだけを書けば十分です。
期間の数え方がまだ不安な方は、先に訪問購入のクーリングオフ|8日間の数え方と手続きの流れで日付を確かめておきましょう。
書く前に手元にそろえるもの
書き始める前に、次のものを机に並べてみてください。ほとんどの項目は、業者から受け取った書面に書いてあります。
- 業者から受け取った書面(申込書面・契約書面)
- はがき(または送信できるメールアドレスや専用フォーム)
- 黒のボールペン
- 売った品物と金額のメモ
- 書面を受け取った日のメモ
『書面が見当たらない』という時は、書き始める前に消費生活センターに相談しておくと安心です。書面の見方は訪問購入で受け取る書面|確かめたい記載とない時の対応にまとめています。
クーリングオフの書面に書く項目
国民生活センターは、クーリング・オフの書面には、業者が対象の契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、品物の名前、契約金額など)と、通知を発した日を書くよう案内しています。
買取のクーリングオフの書面で書く項目を、どこを見れば分かるかと合わせて表にしました。
| 書く項目 | どこを見て書くか | 書き方のコツ |
|---|---|---|
| 表題「通知書」 | 記載例の決まり文句 | はがきの一番上に書く |
| 「次の契約を解除します。」 | 記載例の決まり文句 | 表題のすぐ下に書く |
| 契約年月日 | 受け取った書面の日付 | 書面と同じ日付をそのまま書く |
| 商品名 | 書面の品物の欄 | 「18金ネックレス1本」のように、分かる範囲で具体的に |
| 金額 | 書面の買取価格の欄 | 書面に書かれた金額をそのまま書く |
| 買取会社 | 書面の業者名・営業所 | 会社名と営業所、担当者の名前 |
| 通知を出した日 | 投函する日 | 郵便局に持って行く日を書く |
| 自分の住所と氏名 | 自分で書く | 契約した本人の住所と名前 |
受け取った書面の、どこを見ればいい?
訪問購入で業者が渡す書面には、品物の種類や買取価格、代金の支払い、品物の引渡しの時期と方法などが書かれる決まりです(特定商取引法第58条の7・第58条の8)。
クーリング・オフと引渡しの拒絶に関する事項は、赤枠の中に赤字で書く決まりになっています。書面のどこかに赤い枠があれば、そこにクーリング・オフの説明が載っているはずです。
『どれが契約年月日か分からない』という時は、その赤枠の説明と、書面の日付の欄を見比べてみてください。それでも分からなければ、書面を手元に置いて188に電話すれば、一緒に確かめてもらえます。
書き間違えた時は
書き損じたはがきに線を引いて直すより、新しいはがきに書き直すほうが読みやすくなります。コピーを取るのは、書き直した後の、実際に送るはがきです。
金額は、書面の数字を写せば十分です。『漢数字で書かないといけないの?』と迷う方もいますが、大事なのは、どの契約のことか業者が分かることです。
はがきの書き方の例(国民生活センターの記載例より)
国民生活センターは、「買取業者あて(訪問購入の場合)」のはがきの記載例を公開しています。その文字を書き起こすと、次のとおりです。
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 ○○年○月○日
商品名 ○○○○○
金額 ○○○○○○○○円
買取会社 株式会社×××× □□営業所 担当者 △△△△△△
○○年○月○日(通知を出した日)
○○県○市○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○○○
国民生活センターは、品物をもう渡してしまっている時は、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」と書き足すよう案内しています。渡した品物を返してほしい、と一言添えるわけです。

書き終えたら確かめたいこと
- 「次の契約を解除します。」の一文が入っている
- 契約年月日と金額が、受け取った書面と同じになっている
- 売った品物が全部書いてある
- 通知を出した日が、郵便局に持って行く日になっている
- 自分の住所と名前が、はっきり読める字で書いてある
家族に一度読んでもらうのもおすすめです。自分では気づかない書き漏れに気づいてもらえることがあります。
はがきの表面(宛先)はどう書く?
国民生活センターは、はがきを「代表者あて」に送るよう案内しています。受け取った書面に書かれた会社の住所と、会社名、代表者の名前を宛先に書きましょう。
書面に代表者の名前が見当たらない時は、会社名だけで送るかどうか迷いますよね。そんな時は、送る前に消費生活センターに確かめておくと安心です。
書く時によくある迷い
| 迷い | 考え方 |
|---|---|
| 品物の名前が分からない | 「金色のネックレス1本」など、見た目で分かる書き方でよい |
| 複数の品物を売った | 書面にある品物を全部書く。書き切れなければ主な物と点数 |
| 金額を受け取っていない | 書面の買取価格を書く |
| 家族が契約した | 書面の契約者の住所と名前で出す。迷う時は188に相談 |
メールや専用フォームで送る時の書き方
2022年6月1日から、書面のほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知ができるようになりました。メール、業者のウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、USBメモリなどの記録媒体が挙げられています。FAXも使えます。
まずは受け取った書面を確かめましょう。消費者庁は、書面に電磁的記録での通知先や方法が書いてあれば、それに沿って通知するよう案内しています。
メールに書く項目
メールの例文そのものは、公的機関の資料では見当たりませんでした。消費者庁のQ&Aでは、書面と同じように、契約を特定するための情報と通知を発した日を書くよう案内されています。
その項目を並べると、次のような形になります。
件名:クーリング・オフの通知
本文:次の契約を解除します。
契約年月日/品物の名前/金額/買取会社名・営業所・担当者
通知を発した日
住所・氏名・連絡先
専用フォームで送る時の流れ
業者のウェブサイトにクーリング・オフ専用フォームがある時は、次の順に進めると安心です。
- 受け取った書面に書かれたフォームのURLか、業者の公式サイトからフォームを開く
- 契約年月日・品物・金額など、書面と同じ内容を入力する
- 送信前の確認画面をスクリーンショットで保存する
- 送信後の完了画面もスクリーンショットで保存する
- 受付メールが届いたら、消さずに残しておく
メールで送ったら、それで終わりでいいんですか?
送信したメールを消さずに残しておけば大丈夫です。念のため、送った日時をメモにも書いておくと、あとで相談する時に役立ちますよ。
品物をすでに渡している時は、はがきと同じように「引き渡し済みの品物を返還してください」と書き添えておきましょう。
メールなら送信したメールを、専用フォームなら送信画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。消費者庁も、証拠を残しておくことが望ましいと説明しています。
『書面でしか受け付けないと言われた』という時は、消費者庁のQ&Aが参考になります。業者が通知の方法を一方的に不合理なものに限ることは、消費者に不利な特約として無効になると考えられる、とされています。
はがきの送り方:両面コピーと記録が残る郵便
書けたら、いよいよ送ります。ここで大切なのは、送ったことを後から示せるようにしておくことです。
- はがきの両面(表の宛先と裏の文面)をコピーする
- 郵便局の窓口で、特定記録郵便か簡易書留を選んで出す
- 窓口で受け取った受領証を、コピーと一緒に保管する
- 受け取った書面や関係書類も、まとめて保管する(少なくとも5年間)
国民生活センターは、「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送るよう案内しています。消費者庁は、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などを薦めています。
| 送り方 | 特徴 | 公的機関の案内 |
|---|---|---|
| 特定記録郵便 | 差し出した記録が残る | 国民生活センター・消費者庁ともに挙げている |
| 簡易書留 | 差し出した記録が残る | 国民生活センターが挙げている |
| 書留・内容証明郵便 | 記録が残る | 消費者庁が挙げている |
| 普通郵便(ポスト投函) | 送った記録が手元に残りにくい | 案内には入っていない |

いつまでに出せばいい?
クーリング・オフは、書面を受け取った日から数えて8日以内に通知します。例えば10月1日に書面を受け取ったなら、10月8日が8日目です。
ぎりぎりになると、書き直しや郵便局に行く時間が足りなくなることも。書けたら、その日のうちに窓口へ持って行くのがおすすめです。
郵便局の窓口で「クーリング・オフのはがきです」と言えば通じますか?
「特定記録郵便でお願いします」か「簡易書留でお願いします」と伝えれば大丈夫です。受領証は捨てずに、コピーと一緒にしまっておきましょう。
クーリングオフの書き方・送り方でよくある相談
Yahoo!知恵袋に寄せられた相談を要約して、編集部の考え方をお伝えします。
相談1:はがきを送っても、相手が受け取らないと成立しない?
はがきを送ったのに業者が受け取らなかったら無効になるのでは、という相談です。
国民生活センターは、発信の記録が残る方法で送り、はがきには通知を発した日を書くよう案内しています。期間内に通知を出したことを、こちらの記録で示せるようにしておくための手順です。
受け取りを拒まれた時や返送されてきた時の扱いは、個別の事情で変わります。はがきのコピーと受領証を持って、消費生活センターに相談してみてください。
受け取ってもらえなかったらと思うと、不安で出せずにいます。
まずは期間内に、記録が残る方法で出すことが先です。届いた後のことは、記録を持って相談すれば一緒に考えてもらえますよ。
相談2:なぜ簡易書留や特定記録郵便で送るの?
普通のはがきではいけないのか、という相談です。
理由はシンプルで、送ったという記録を残すためです。消費者庁も「後々のトラブルを避けるためにも」記録が残る方法で送ることを薦めています。
『送った・届いていない』の言い合いにならないように、はがきのコピーと郵便の記録をセットで持っておく、と考えると分かりやすいですよね。
相談3:簡易書留にせず、ポストに入れてしまった
うっかり普通郵便で出してしまったけれど大丈夫か、という相談です。
ポストに入れた場合は、送った記録が手元に残りにくくなります。まだ8日以内なら、同じ内容をもう一度、記録が残る方法で送っておくと安心です。
すでに期間を過ぎそうな時や、判断に迷う時は、すぐに188に電話してみてください。
相談4:はがきを送った後、担当者から電話やLINEが来る
通知を送ったら、業者の担当者から何度も連絡が来て困っている、という相談です。
電話に出た時は、「クーリング・オフの通知を○月○日に出しました。手続きをお願いします」と伝えるだけで大丈夫です。話し合いに応じたり、条件の上乗せの話に乗ったりする必要はありません。
連絡がしつこくて怖い時は、消費生活センターに、身の危険を感じる時は110番に相談しましょう。相談先の使い分けは買取トラブルの相談先|188・消費生活センター・警察の使い分けにまとめています。
相談5:大きな金額は、はがきにどう書けばいい?
買取の金額が大きかったので、はがきに金額をどう書けばいいか迷っている、という相談です。
縦書きか横書きか、漢数字かといった決まりは、公的機関の案内には見当たりませんでした。大切なのは、どの契約のことか業者が分かることです。
受け取った書面の金額を、桁を間違えないようにそのまま写しましょう。数字を3桁ごとにカンマで区切って書くと、読み違いが起きにくくなります。
送った後にすることと、これから金を売る時のこと
通知を出したら、品物と代金を元に戻す段取りに進みます。品物は業者の負担で返してもらい、受け取った売却金額は返します。
まだ品物を渡していない時は、手元に置いたままで大丈夫です。クーリング・オフの期間中は、品物の引渡しを拒めます。くわしくはクーリングオフ期間中は品物を渡さなくていい?引渡しを拒めるルールで解説しています。
- はがきの両面のコピー(メールなら送信メールや画面のスクリーンショット)
- 郵便局の受領証
- 業者から受け取った書面
- 業者とのやり取りのメモ(日時と内容)
品物が返ってこない、一部しか戻らないという時も、一人で交渉を続けなくてかまいません。国民生活センターにも、クーリング・オフを申し出たのに一部しか返品されなかった、という相談が寄せられています。
そんな時は、はがきのコピーと受領証、受け取った書面を手元に置いて、消費生活センターに相談してみてください。記録がそろっているほど、話が早く進みます。
『もう二度とこんな手続きはしたくない』と感じた方もいるかもしれません。金を売るのは、突然の訪問や電話をきっかけにしなくてもできます。
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よくある質問
訪問買取のクーリングオフは、はがきに何を書けばいいですか?
表題「通知書」、「次の契約を解除します。」の一文、契約年月日、商品名、金額、買取会社と担当者、通知を出した日、自分の住所と氏名です。国民生活センターの記載例に沿って書けば大丈夫です。
品物をもう渡してしまった時は、何か書き足しますか?
「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」と書き足すよう、国民生活センターは案内しています。返却は業者の負担です。
両面コピーは必要ですか?
国民生活センターは、送る前にはがきの両面をコピーしておくよう案内しています。コピーと郵便の記録は一緒に保管しましょう。
メールでクーリングオフの通知を送ってもいいですか?
2022年6月1日から、メールや専用フォームなどの電磁的記録でも通知できるようになりました。書面に通知先が書いてあればそれに沿い、送信メールや画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
書き方が分からない時は、どこに相談できますか?
消費者ホットライン188に電話すると、最寄りの消費生活センター等を案内してもらえます。国民生活センターも、書き方や手続きが分からない時は、すぐ相談するよう呼びかけています。
まとめ
- 訪問買取のクーリングオフは、自分ではがき1枚で通知できる
- 書くのは契約年月日・商品名・金額・買取会社・通知を出した日・住所と氏名
- 品物を渡していたら「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」と書き足す
- はがきは両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留で代表者あてに送る
- メールやフォームでも送れる。送信記録を保存し、関係書類は5年間保管する
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