当サイトの記事は、消費者庁・国民生活センター・警察庁・国税庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。法律・制度の個別の判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士など専門家に確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。
家に来た業者に金のネックレスを売ってしまい、あとから『やっぱり取り戻したい』と思っている。あるいは、家族がそうなっていると知って慌てている。そんな方も多いはずです。
結論から言うと、訪問購入なら、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフで契約をなかったことにできます。その間は、品物を渡すのを断ることもできます。
この記事を読めば、訪問購入のクーリングオフ期間の数え方と、品物を取り戻すまでの流れが分かります。
昨日、家に来た業者に指輪を売ってしまいました。今から取り消すことはできるんでしょうか。
訪問購入なら、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。まずは受け取った書面を手元に出して、日付を一緒に確かめましょう。
訪問購入のクーリングオフとは?8日間は無条件で解除できる
クーリング・オフは、いったん契約をした後でも、一定の期間なら無条件で契約を解除できる制度です。国民生活センターは「契約を再考できるようにし」た制度だと説明しています。
訪問購入では、特定商取引法第58条の14で、その期間が8日間と決められています。理由を説明する必要はありませんし、業者の同意もいりません。
- 期間は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内
- 通知は書面(はがき可)か、メールなどの電磁的記録で行う
- 期間内は、業者に品物を渡すのを拒める(第58条の15)
- 品物の返却は業者の負担。損害賠償や違約金を払う必要はない
『業者に悪いから』『一度決めたことだから』と迷う気持ちは自然です。ただ、この制度は、自宅で急に決めてしまいがちな取引だからこそ用意されたものなんです。使うのに遠慮はいりません。
理由を伝える必要はない
クーリング・オフは「無条件」の解除です。金額が安かったから、家族に反対されたから、といった理由を書いたり説明したりする必要はありません。
例えば、業者から電話でこう聞かれたとします。
「どうして取り消すんですか。金額なら相談に乗りますよ」
この時も、「クーリング・オフの通知を出しましたので、手続きをお願いします」とだけ伝えれば大丈夫です。その場で金額の上乗せの話に乗る必要もありません。
| 期間内にできること | 根拠 |
|---|---|
| 理由を言わずに契約を解除する | 第58条の14 |
| 品物を渡すのを拒む | 第58条の15 |
| 渡した品物を業者の負担で返してもらう | 消費者庁 特定商取引法ガイド |
| 損害賠償や違約金を払わずに済む | 消費者庁 特定商取引法ガイド |
訪問購入そのものの仕組みは訪問購入とは?出張買取との違いと特定商取引法のルールで解説しています。
訪問購入のクーリングオフ期間の数え方
いちばん大事なのが日数の数え方です。消費者庁は「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内」と案内しています。
受け取った日も含めて数えるので、受け取った日が1日目です。国民生活センターは、申込書面と契約書面のどちらか早いほうを受け取った日から数える、と説明しています。
| 書面を受け取った日(1日目) | 8日目(この日までに通知を出す) |
|---|---|
| 10月1日 | 10月8日 |
| 10月10日 | 10月17日 |
| 10月25日 | 11月1日 |
カレンダーで数える時は、受け取った日に丸をつけて、そこから8マス目を確かめてみてください。

「品物を渡した日」や「お金を受け取った日」から数えるのではありません。数え始めは、決められた書面を受け取った日です。書面をもらっていない時は、次の章を読んでみてください。
書面をもらった日が分からなくなってしまいました。
書面の日付や、受け取った時の状況をメモに書き出してみましょう。はっきりしない時は、188で消費生活センターに相談すると、どう考えればいいか一緒に確かめてもらえます。
申込書面と契約書面、どちらから数える?
訪問購入では、売る申し込みをした時に渡される「申込書面」と、契約をした時に渡される「契約書面」があります。その場で契約まで済んだ時は、契約書面だけを受け取ることもあります。
国民生活センターは、このどちらか早いほうを受け取った日から数えると説明しています。手元に書面が2枚ある時は、日付の早いほうを確かめておきましょう。
書面に日付が書かれていても、受け取った日と違うことがあります。受け取ったら、その日のうちに「○月○日受け取り」と書面の余白やメモに書いておくと、あとで数える時に迷いません。
8日を過ぎても使える場合がある
『もう8日を過ぎてしまった』という方も、すぐにあきらめなくて大丈夫です。公的機関は、期間を過ぎてもクーリング・オフができる場合を案内しています。
- 書面の記載内容に不備がある(国民生活センター)
- 業者から「クーリング・オフはできない」と事実と違うことを言われ、それを信じて通知しなかった
- 業者に威迫されて、困ってクーリング・オフをしなかった
消費者庁は、業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げたり威迫したりして、相手が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、期間を過ぎていてもできると説明しています。
例えば、電話でこんなふうに言われた場面です。
「うちとの取引はクーリング・オフの対象外ですよ」
こう言われて通知をあきらめてしまったなら、それは期間を過ぎてもできる場合に当たる可能性があります。言われた日時と内容をメモしておき、相談の時に伝えてみてください。
書面が渡されていない場合は、そもそも8日間の数え始めが来ていないと考えられます。国民生活センターの事例にも、「書面は受け取っておらず」という相談が載っています。
どれに当たるかは個別の判断なので、消費生活センターで確かめてみてください。受け取った書面の見方は訪問購入で受け取る書面|確かめたい記載とない時の対応にまとめています。
クーリングオフの手続きの流れ
クーリング・オフの通知は、自分でできます。国民生活センターも「クーリング・オフの通知は自分で行うことができます」と案内しています。
通知の方法は、書面(はがき可)か電磁的記録です。2022年6月1日からは、メールや、業者のウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、USBメモリなどの記録媒体、FAXでも通知できるようになりました。
- 受け取った書面で、契約年月日・品物・金額・業者の名前と住所を確かめる
- 書面に電磁的記録の通知先が書いてあれば、メールやフォームも選べる
- はがきなら、契約を特定できる情報と通知を出した日を書く
- 送る前に、はがきの両面をコピーする
- 特定記録郵便や簡易書留など、記録が残る方法で代表者あてに送る
- コピーと送付の記録をまとめて保管する(少なくとも5年間)
メールやフォームで送った時は、送信メールや画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。消費者庁も、証拠を残しておくことが望ましいと説明しています。
通知を出した後にすること
通知を出したら、あとは品物と代金を戻す段取りです。業者から連絡が来たら、「○月○日にクーリング・オフの通知を出しました」と落ち着いて伝えれば大丈夫です。
国民生活センターは、送付の記録や関係書類を少なくとも5年間保管するよう案内しています。はがきのコピー、郵便局の受領証、受け取った書面は、1つの封筒にまとめておくと安心です。
『返事が来ない』『返してもらえない』という時は、一人で何度も電話をかけ続けなくてかまいません。そこから先は、消費生活センターに相談しながら進めましょう。
はがきの文面の例や、送り方の細かい点は訪問買取のクーリングオフの書き方|はがき・メールの例と送り方で順番に紹介しています。
消費者庁のQ&Aでは、業者が通知の方法を一方的に不合理なものに限ることは、消費者に不利な特約として無効になると考えられる、とされています。書面に書かれた通知先や方法を確かめたうえで、迷う時は188に相談してみてください。
品物と代金はどうなる?返し方のルール
クーリング・オフをすると、契約はなかったことになります。気になるのは、渡した品物と受け取ったお金ですよね。
| 場面 | どうなるか |
|---|---|
| 品物をまだ渡していない | 期間内は引渡しを拒める(第58条の15)。手元に置いたまま通知する |
| 品物を渡してしまった | 業者の負担で返してもらえる |
| 代金を受け取った | 受け取った売却金額は返す。利息を付けて返す必要はない |
| 業者から損害賠償・違約金を求められた | 払う必要はない |
国民生活センターは、訪問購入の場合は「引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう」と案内しています。品物と代金を、お互いに元に戻すイメージです。

品物は8日間、手元に置いておける
まだ品物を渡していないなら、8日間は手元に置いておきましょう。訪問購入では、クーリング・オフの期間中は、品物を渡さなくても契約違反にならない決まりです。
業者には、品物を受け取る時に「引渡しを拒める」と告げる義務もあります(第58条の9)。詳しくはクーリングオフ期間中は品物を渡さなくていい?引渡しを拒めるルールで解説しています。
もし品物が第三者に渡っていたら
『もう売られてしまったら、戻ってこないのでは』と不安になりますよね。消費者庁によると、クーリング・オフをした効果は第三者にも及びます。
ただし、その第三者がクーリング・オフされる可能性を知らず、知らなかったことに落ち度もない場合(善意かつ無過失)は除かれます。業者には、期間内に品物を第三者に渡した時は、その相手の名前や住所などを売った人に知らせる義務もあります(第58条の11)。
| 業者の義務 | 内容 |
|---|---|
| 第58条の11 | 期間内に品物を第三者に渡したら、相手の氏名・住所・電話番号、渡した日、品物などを売った人に通知する |
| 第58条の11の2 | 期間内に第三者に渡す時は、クーリング・オフがあり得ることなどを、その第三者に書面で知らせる |
国民生活センターには、クーリング・オフを申し出たのに一部しか返ってこなかった、という相談も寄せられています。こうした時は、一人で交渉を続けずに消費生活センターへ相談してみてください。
押し買いで売ってしまった時もクーリングオフは使える
頼んでいないのに家に来られて、断れずに売ってしまった。いわゆる押し買いの場合も、取引の形は訪問購入です。国民生活センターは、訪問購入では書面を受け取った日から数えて8日以内ならクーリング・オフができ、その間は品物の引渡しを拒めると案内しています。
押し買いでクーリングオフを考えている時は、次の順番で動くと落ち着いて進められます。
- 受け取った書面と、その日付
- 業者の名前・連絡先・担当者
- 売った品物と金額のメモ
- 品物をまだ渡していないかどうか
身の危険を感じた時や、品物を持ち去られた可能性がある時は、直ちに110番です。押し買いの後の動き方は押し買いで売ってしまった時にすること|8日以内の手順でも詳しく紹介しています。
『怖くて、もう業者とは話したくない』と思う方もいるはずです。クーリング・オフは書面やメールで通知する手続きなので、業者と顔を合わせて話し合う必要はありません。
通知の書き方に迷う時や、業者からの連絡が不安な時は、188で消費生活センターに相談しながら進められます。緊急でない警察への相談は#9110が窓口です。
店頭買取と宅配買取にはクーリングオフがない
ここは間違えやすいところです。クーリング・オフは、訪問購入の制度です。
| 売り方 | クーリング・オフ |
|---|---|
| 訪問購入(自宅での出張買取など) | あり(書面を受け取った日から8日以内) |
| 店舗での買取 | なし(国民生活センター 2026年9月2日) |
| 宅配買取 | なし(国民生活センター 2017年11月9日) |
店頭や宅配で売る時は、金額を聞いて納得してから決めることがいちばんの備えになります。
これから金を売る時は、自分で選んだ店で
『もうこんな思いはしたくない』と感じている方もいるはずです。金を売ること自体は、悪いことではありません。
突然の訪問や電話に応じなくても、自分で選んだ買取店の店頭に持って行けば、目の前で査定を受けて、金額を聞いてから決められます。国民生活センターも、査定は買取契約とは別で、その場で応じる義務はないと案内しています。
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自分で選んだ店で、金額を聞いてから決める
突然の訪問や電話に応じなくても、金は自分で選んだ買取店で査定を受けられます。店頭で目の前で品物を見てもらい、金額の説明を聞いてから、売るかどうかを決めましょう。査定だけでも大丈夫です。
査定料無料公式サイトで買取価格を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
訪問購入のクーリングオフでよくある相談
Yahoo!知恵袋に寄せられた相談を要約して、編集部の考え方をお伝えします。
相談1:家族が訪問で貴金属を売ってしまった。取り戻せる?
離れて暮らす親が、家に来た業者に貴金属を売ってしまったと後から知った、という相談です。
まずは、書面を受け取った日と内容を、ご本人と一緒に確かめましょう。8日以内なら、クーリング・オフで取り戻せる可能性があります。
国民生活センターは、消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパーなどからでもできると案内しています。ご本人だけで判断するのが難しくなっている場合も、家族から188に相談してみてください。
親に聞いても、書面がどこにあるか分からないみたいなんです。
書面が見つからない時も、そのまま相談して大丈夫です。業者の名前や来た日、売った物など、分かることをメモにしてから電話すると話が早いですよ。
相談2:出張買取でバッグを何点も売った。クーリングオフのやり方が分からない
ネットで申し込んだ出張買取で、ブランドのバッグをまとめて売ったけれど、やはり取り消したい、という相談です。
自分から頼んだ出張買取でも、国民生活センターは訪問購入の相談として事例を載せています。ただ、取引の形によっては特定商取引法が適用されない場合もあるので、使えるかどうかは188で確かめると安心です。
使える場合の通知は、この記事の手順のとおりです。品物と金額を1点ずつ書き出しておくと、通知も相談もスムーズになります。
自分で呼んだのに取り消したいなんて、言いにくいです。
その気持ち、よく分かります。でも、使える制度なら使って大丈夫ですよ。まずは188で、自分の取引が当てはまるかを確かめてみましょう。
相談3:買取サイトに送って売ったが、金額を読み間違えていた
宅配で品物を送って買い取ってもらったけれど、査定額を勘違いしていた、という相談です。
国民生活センターは、宅配買取は特定商取引法の対象ではなく、クーリング・オフ制度はないと説明しています。この場合は、サイトの規約で取り消しや返送の扱いを確かめ、困った時は消費生活センターに相談してみてください。
相談先の使い分けは買取トラブルの相談先|188・消費生活センター・警察の使い分けにまとめています。全体の流れは貴金属買取のトラブルを避けるには?金を安心して売るための全知識からどうぞ。
よくある質問
訪問購入のクーリングオフ期間は何日ですか?
法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内です。受け取った日を1日目として数えます。申込書面と契約書面のどちらか早いほうを受け取った日から数えます。
書面をもらっていない場合はどうなりますか?
8日間は書面を受け取った日から数えるので、書面がなければ数え始めが来ていないと考えられます。書面の記載に不備がある時も、期間を過ぎてもできる場合があります。個別の判断は188で相談してみてください。
クーリングオフをしたら、受け取ったお金はどうなりますか?
受け取った売却金額は返します。利息を付ける必要はありません。品物は業者の負担で返してもらえ、損害賠償や違約金を払う必要もありません。
メールでクーリングオフはできますか?
できます。2022年6月1日から、書面のほかメールやウェブサイトの専用フォームなどの電磁的記録でも通知できるようになりました。送信メールや画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
店頭で売った金もクーリングオフできますか?
店舗での買取は、クーリング・オフ制度の対象外です。いったん契約して品物を渡すと、原則としてキャンセルはできないと国民生活センターは案内しています。
まとめ
- 訪問購入のクーリングオフ期間は、書面を受け取った日から数えて8日以内
- 書面の不備や、業者に事実と違うことを言われた時は、期間を過ぎてもできる場合がある
- 通知は書面(はがき可)かメール等で。コピーや送信記録を保管する
- 品物は業者の負担で返してもらい、受け取った代金は返す。期間中は引渡しを拒める
- 押し買いでも使える。店頭買取と宅配買取にはない。迷ったら188へ
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