訪問購入の引渡し拒絶とは?クーリング・オフ期間中は品物を渡さなくていい

訪問購入の引渡し拒絶のルールを表したアイキャッチ

当サイトの記事は、消費者庁・国民生活センター・警察庁・国税庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。法律・制度の個別の判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士など専門家に確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。

家に来た買取の人に「今日このまま品物をお預かりしますね」と言われて、断っていいのか迷ったことはありませんか。

結論から言うと、訪問購入(出張買取)では、クーリング・オフができる期間中は品物の引渡しを拒絶できます。契約したあとでも、品物を手元に置いたまま考え直せるんです。

この記事では、引渡しを断れるルールと、その場での伝え方、もし渡してしまった時の考え方を一緒に確かめていきます。

不安なことがある人

売ると言ってしまったら、その場で品物を渡さないといけないと思っていました。

案内役

訪問購入なら、8日間は渡さなくても大丈夫です。法律で認められているので、落ち着いて手元に置いておきましょう。

目次

クーリング・オフ期間中は品物を渡さなくていいんです

先に結論

訪問購入では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、品物の引渡しを拒むことができます。拒んでも「約束を破った」ことにはなりません。

消費者庁の特定商取引法ガイドは、特定商取引法第58条の15について次のように案内しています。

売買契約の相手方は、クーリング・オフ期間内は債務不履行に陥ることなく、事業者に対して契約対象である物品の引渡しを拒むことができます。

出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」

「債務不履行に陥ることなく」というのは、渡さなくても契約違反にはならない、という意味です。

国民生活センターも「訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます」と書いています。

『でも、契約書にサインしたあとだし…』と思う方も多いはずです。実は、サインしたあとでも使えるのがこのルールなんです。

なぜ「渡さなくていい」ルールがあるの?

訪問購入は、自分から店に出向く取引とは違い、自宅で突然話が進むことがあります。

品物を先に渡してしまうと、あとからクーリング・オフをしても、品物が手元に戻りにくくなることがあります。だから、考え直す8日間は品物を手元に置いておける仕組みになっているんです。

場面品物の引渡し根拠
訪問購入で契約した直後期間中は拒める特定商取引法第58条の15
書面を受け取ってから8日以内拒める(考え直せる)第58条の14・第58条の15
書面の記載に不備がある期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合がある国民生活センター「クーリング・オフ」
店頭で売った場合このルールはない訪問購入に当たらない

8日の数え方は、書面を受け取った日を1日目として数えます。例えば10月1日に書面を受け取ったなら、10月8日までが期間です。

訪問購入で書面を受け取った日から8日間、品物を手元に置いておける流れの図解

クーリング・オフの手続きや日数の数え方は、訪問購入のクーリングオフ|8日間の数え方と手続きの流れでくわしく確かめられます。

業者には「渡さなくていい」と伝える義務があります

不安なことがある人

そんな話、来た人からは聞いていない気がします。

案内役

本来は、業者の側から伝えることになっているんです。書面にも目立つ形で書かれているはずなので、見てみましょう。

特定商取引法第58条の9では、事業者は、クーリング・オフ期間内に品物を直接受け取る時、「当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければなりません」とされています。

つまり、品物を持ち帰る前に「渡すのを断ってもいいですよ」と伝えるのが、業者側のルールなんです。

書面には赤枠・赤字で書かれている

消費者庁によると、訪問購入の書面では、クーリング・オフと引渡しの拒絶(第58条の15)に関する事項を「赤枠の中に赤字で記載しなければなりません」とされています。

字の大きさも「8ポイント(官報の字の大きさ)以上」と決められています。受け取った書面に赤い枠があれば、そこを読んでみてください。

書面で見ておきたいところ
  • 赤枠の中にクーリング・オフの説明があるか
  • 品物の引渡しを拒めることが書かれているか
  • 品物の種類と買取価格が書かれているか
  • 業者の名前・住所・電話番号が書かれているか
  • 品物の引渡しの時期と方法が書かれているか

書面の記載事項は、訪問購入で受け取る書面|確かめたい記載とない時の対応で一つずつ確かめられます。

引渡しについて事実と違うことを言うのは禁止です

第58条の10では、品物の引渡しを受けるために、引渡しの時期など重要なことについて「故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困惑させること」が禁止されています。

この禁止に違反した場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)の対象になります(第70条)。

補足

例えば「今日渡さないと契約できない決まりです」と言われても、訪問購入ではその言い方に従う必要はありません。引渡しを断ったうえで、気になることは消費生活センター(188)に聞いてみましょう。

その場で持って行かれそうな時はどうする?

不安なことがある人

「このままお預かりします」と箱に入れられそうになったら、どう言えばいいですか?

案内役

「8日間は手元に置いておきます」とはっきり伝えましょう。理由を長く説明しなくて大丈夫です。

実際には、相手のペースで話が進むと、断るタイミングを逃しやすいですよね。

先に言う言葉を決めておくと、落ち着いて伝えられます。

伝え方の例

  • 「クーリング・オフの期間は、品物を手元に置いておきます」
  • 「家族と相談したいので、今日はお渡ししません」
  • 「書面をよく読んでから決めます。品物は置いていってください」
  • 「やっぱり売りません。お帰りください」

鹿児島市消費生活センターも「契約してもすぐに物品を業者に引き渡さず、できれば8日以内は手元に置いておく」と案内しています。

広島県消費生活センターも「買い取りに同意する場合でも,すぐに引き渡す必要はありません」と書いています。

持って行かれそうな時の手順
  1. 品物を自分の手元に戻し、目を離さないようにする
  2. 「8日間は手元に置いておきます」と短く伝える
  3. 書面を受け取ったか、業者の名前と連絡先が書かれているかを確かめる
  4. 帰ってもらえない時や怖いと感じた時は、110番に電話する
  5. 契約のことで迷ったら、消費者ホットライン188に相談する
品物を持って行かれそうな時に、手元に戻して伝え、連絡先を確かめる手順の図解

身の危険を感じたら110番です

国民生活センターは「勝手に家に上がられた、脅されるような言動をされた等、身の危険を感じた場合や盗難被害にあったおそれがある場合は直ちに110番通報しましょう」と案内しています。

よくある失敗

「見せるだけなら」と品物を並べたまま席を外してしまうことです。国民生活センターは、貴金属を見せる時は目を離さないように呼びかけています。

玄関先での断り方は、押し買いの撃退法|玄関で断る言葉と家に入れない対策にもまとめています。

もう渡してしまった時は?

不安なことがある人

実は、もう品物を渡してしまいました。もう取り戻せないんでしょうか。

案内役

書面を受け取ってから8日以内なら、まだクーリング・オフができます。渡したあとでも、返してもらえる仕組みがあるんです。

消費者庁は、クーリング・オフをした場合、すでに品物を引き渡していても「事業者の負担によって、物品を返却してもらったり、代金を返却することができます」と案内しています。

その場合、受け取った代金は返します。国民生活センターも「引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう」と書いています。

こちらがすること業者がすること
受け取った代金を返す(利息は不要)品物を返す(費用は業者の負担)
損害賠償や違約金は払わなくてよい期間内にほかの人へ渡したら通知する

品物がほかの人に渡っていたら

消費者庁は、クーリング・オフの効果は「第三者に及ぶことになります」と案内しています。ただし、その第三者がクーリング・オフの可能性を知らず、知らないことに落ち度もなかった場合は除かれます。

また第58条の11では、業者がクーリング・オフ期間内に品物をほかの人に渡した時は、渡した相手の名前や日付などを売った人に通知しなければならないとされています。

補足

はがきを出したのに返事がない、品物の行き先が分からない時は、ひとりで抱えずに消費生活センター(188)に相談してみてください。

期間が過ぎてしまった場合の考え方は、押し買いで売ってしまった時にすること|8日以内の手順も参考になります。

これから売るなら、売る場所を自分で選びましょう

ここまで読んで、『そもそも家で慌てて決めたくない』と感じた方もいるかもしれません。

突然の訪問や電話に応じなくても、金は自分で選んだ買取店の店頭で売ることができます。目の前で査定を受けて、金額を聞いてから決められるので、引渡しで迷う場面そのものが起きにくいんです。

安心して売るために決めておくこと
  • 売る相手と場所は、自分で調べて選ぶ
  • 査定の金額を聞いてから、売るかどうかを決める
  • その場で決めず、持ち帰って考えてもいい
  • 困ったら消費生活センター(188)に相談する

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自分で選んだ店で、金額を聞いてから決める

突然の訪問や電話に応じなくても、金は自分で選んだ買取店で査定を受けられます。店頭で目の前で品物を見てもらい、金額の説明を聞いてから、売るかどうかを決めましょう。査定だけでも大丈夫です。

査定料無料公式サイトで買取価格を確認する

買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。

ただし、店頭での買取は訪問購入に当たらないため、クーリング・オフはありません。だからこそ、金額に納得してから売るのが大事なんです。

全体の流れは、貴金属買取のトラブルを避けるには?金を安心して売るための全知識で確かめられます。

よくある相談:引渡しの不安に答えます

Yahoo!知恵袋などで見かける、品物の引渡しに関する相談を、編集部で要約してお答えします。

親に「出張買取は売るつもりのない物まで持って行かれる」と止められた

家にある古い置物を売りたいのに、親から出張買取はやめるように言われた、という相談です。

心配になる気持ちは自然です。ただ、国民生活センターは「前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません」と案内しています。

さらに訪問購入なら、売ると決めた物も8日間は渡さずにいられます。それでも不安なら、店頭で売る方法を選べば、品物を持ったまま金額を聞けます。

訪問買取で売ったけれど、翌日になって後悔している

来てもらった業者に何点か売ったものの、次の日になって取り戻したくなった、という相談です。

訪問購入なら、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。品物を渡したあとでも、業者の負担で返してもらえる仕組みです。

通知ははがきやメールなどで出せます。書き方は訪問買取のクーリングオフの書き方|はがき・メールの例と送り方を見てみてください。

その場で貴金属を持って行かれそうになった

査定だけのつもりだったのに、そのまま貴金属を箱に入れられそうになった、という相談です。

まずは品物を手元に戻して「今日はお渡ししません」と伝えましょう。訪問購入では、契約していても期間中は引渡しを拒めます。

帰ってもらえない、怖いと感じる時は、ためらわず110番に電話してください。

よくある質問

引渡しを断ったら、業者から違約金を請求されませんか?

消費者庁は、引渡しの拒絶について「債務不履行に陥ることなく」と案内しています。クーリング・オフをした場合も、損害賠償や違約金を払う必要はないとされています。個別の事情は消費生活センター(188)に確認してみてください。

書面をもらっていない場合はどうなりますか?

クーリング・オフの期間は、書面を受け取った日から数えます。書面の記載に不備がある時は、期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があると国民生活センターは案内しています。

引渡しを断ったあと、売ることにしたらどうなりますか?

クーリング・オフをしなければ、そのまま契約は続きます。引渡しの時期と方法は書面に書かれることになっているので、渡す前に確かめておきましょう。

店頭で売った場合も、引渡しを断れますか?

店頭での買取は訪問購入に当たらないため、このルールはありません。店頭では、金額に納得してから売ることが大切です。

まとめ

この記事の要点
  • 訪問購入では、書面を受け取ってから8日以内は品物の引渡しを拒絶できる(第58条の15)
  • 業者は、引渡しを拒めることを告げる義務がある(第58条の9)
  • 持って行かれそうな時は、品物を手元に戻して「8日間は渡しません」と伝える
  • 渡したあとでも、期間内ならクーリング・オフで返してもらえる
  • 身の危険を感じたら110番、契約の相談は188へ

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