当サイトの記事は、消費者庁・国民生活センター・警察庁・国税庁など公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。法律・制度の個別の判断は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士など専門家に確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。
金を売ろうと思って買取業者のサイトを見たら、下の方に「公安委員会 許可 第○○号」と書いてあった。これって何だろう、と気になった方も多いはずです。
結論から言うと、古物商の許可番号は、中古品の買取をする業者が公安委員会から受けた許可の番号です。お店の標識やサイトに出ていて、相手を確かめる手がかりのひとつになります。
この記事では、許可番号がどこに書かれているか、調べても出てこない時にどう考えればいいかを、一緒に確かめていきます。
買取業者のサイトに「許可第○○号」とありました。これがあれば安心していいんですか?
許可を受けて営業していることの表示なので、確かめる手がかりにはなります。ただ、番号だけで全部が分かるわけではないので、ほかの情報と合わせて見ていきましょう。
古物商の許可番号とは?
古物の売買をする業者は、都道府県の公安委員会の許可を受ける決まりです。許可番号は、その許可証に書かれた番号のことです。
古物営業法第3条では、古物の売買などの営業をしようとする人は「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない」と定めています。
ここでいう「古物」とは、一度使われた物や、使うために取引された物のことです。昔買った金のネックレスや指輪を売る時も、買い取る側は古物を扱う業者になります。
古物営業法施行規則第2条では古物をいくつかの区分に分けていて、そのひとつが「時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)」です。
『金の買取って、古物の扱いになるの?』と意外に思うかもしれませんね。アクセサリーや貴金属類は、この区分に入っているんです。
例えば、引き出しにしまったままの18金のネックレスや、片方なくしたピアスを売る場合も同じです。買い取る業者は、この「時計・宝飾品類」を扱う古物商として許可を受けている、ということになります。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可を出すところ | 都道府県の公安委員会 | 古物営業法第3条 |
| 金・アクセサリーの区分 | 時計・宝飾品類 | 古物営業法施行規則第2条 |
| 番号の中身 | 許可証の番号 | 警視庁の説明 |
| 表示する場所 | 営業所の標識、業者のウェブサイト | 古物営業法第12条 |
許可番号でわかること・わからないこと
許可番号から分かるのは、「この業者は、どこかの公安委員会から古物商の許可を受けている」と名乗っていることです。
一方で、番号があるからといって、その日の査定額が適正かどうかや、勧誘のしかたがルールどおりかまでは分かりません。ここが大事なところです。
許可番号は、相手が誰なのかを確かめる最初の手がかりです。売るかどうかは、金額の説明を聞いて納得してから決めれば大丈夫です。
許可番号はどこに書いてある?
許可番号は、主に2つの場所で見られます。店頭の「標識」と、業者のウェブサイトです。
店頭には「標識」を掲げる決まり
古物営業法第12条第1項では、古物商は営業所ごとに「公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない」と定めています。
警視庁の説明によると、標識の様式は次のとおりです。
| 項目 | 警視庁の説明 |
|---|---|
| 色 | 紺色地に白文字 |
| 大きさ | 縦8センチメートル、横16センチメートル |
| 材質 | 金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの |
| 番号 | 許可証の番号 |
| 区分の書き方 | 時計・宝飾品類は「時計・宝飾品」と記載 |
| 下の欄 | 古物商の氏名又は名称 |
お店に入った時、レジの近くや壁に紺色の小さなプレートが掛かっていないか、見てみてください。そこに番号と、主に扱う品物の区分、業者の名前が書かれています。

ウェブサイトにも表示する決まり
古物営業法第12条第2項では、古物商はウェブサイトに「その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号」を載せる決まりになっています。
警視庁は、これらを「消費者の目につきやすい箇所に明瞭に掲載をしてください」と案内しています。令和6年4月1日に施行された改正による決まりです。
実際の表示は、例えばこんな形です。
- おたからや公式サイトのフッター:「神奈川県公安委員会 許可 第451380001308号」(2026年10月確認)
- 買取大吉公式サイトの会社概要:「【東京都公安委員会 古物商許可】 第304361407260号」(2026年10月確認)
どちらも、ページのいちばん下や「会社概要」に載っています。トップページで見つからない時は、まずそこを探してみてください。
- ページ最下部(フッター)の会社情報
- 「会社概要」「運営会社」のページ
- 「特定商取引法に基づく表記」などの案内ページ
- 許可をした公安委員会の名前と番号がセットで書かれているか
ウェブに番号が出ていない業者もある?
『ネットに番号が出ていない業者は、許可がないってこと?』と心配になる方もいますよね。実は、そうとは限らないんです。
ウェブサイトへの表示には、小さな事業者などの例外があります。番号が見当たらないことだけで、すぐに許可がないと決めつけなくて大丈夫です。
古物営業法施行規則第13条の2では、ウェブ表示をしなくてよい場合として、次の2つを挙げています。
| ウェブ表示がいらない場合 | 施行規則第13条の2の内容 |
|---|---|
| 小さな事業者 | 常時使用する従業者の数が五人以下である場合 |
| サイトを持っていない | 管理するウェブサイトを有していない場合 |
ただし、インターネットで古物の取引をする「特定古物商」は、この例外に関係なく、氏名や名称、公安委員会の名称、許可証の番号をサイトに載せる決まりだと警視庁は説明しています(古物営業法第8条の2第1項)。
ネットで申し込みを受け付けて買い取る業者なら、番号がサイトに載っているのが普通、ということですね。
宅配買取やネットからの申し込みで売る相手なのに、サイトのどこにも許可番号や会社の情報が見つからない場合は、申し込む前に立ち止まってみてください。
宅配買取で送る前に確かめたいことは、宅配買取で金を送るのは不安?トラブルを避ける準備と流れにまとめています。
許可番号の見方と確かめるポイント
番号を見つけたら、次は何を確かめればいいですか?
番号と一緒に書かれている「どこの公安委員会か」と「業者の名前」を見てください。サイトのほかの情報と食い違いがないかも大事です。
許可番号は、単独で見るより「誰が」「どこの公安委員会から」受けた許可なのかとセットで見るのがコツです。
例えば、サイトの表示を見る時は次のように確かめてみてください。
- 「○○県公安委員会」と、許可をした公安委員会の名前が書かれているか
- 番号の近くに、業者の氏名や会社名が書かれているか
- その会社名が、サイトの会社概要や運営者の表示と同じか
- 所在地や電話番号が、会社概要にきちんと書かれているか
大きな会社だと、営業所のある都道府県ごとに複数の許可番号を載せていることもあります。例えば大黒屋の会社概要には、東京都・埼玉県・大阪府など10の公安委員会の許可番号が並んでいます(2026年10月確認)。
番号がいくつも並んでいるのは、それだけ多くの地域に営業所がある、ということなんです。
こんな時は、もう一度見直してみる
例えばこんな場面です。サイトのフッターには「○○県公安委員会 許可 第○○号」とあるのに、その近くに会社名が書かれていない。会社概要のページを開いても、所在地や電話番号が見当たらない。
こういう時は、すぐに申し込まず、一度手を止めてみてください。番号があっても、誰が運営しているのかが分からないままでは、困った時に連絡のしようがないからです。
逆に、番号・公安委員会の名前・会社名・所在地・電話番号がそろっていれば、相手を確かめる材料としては十分です。あとは査定の中身を見て決めれば大丈夫です。
店頭の標識と、サイトの表示を見比べる
店頭で売る場合は、店内の標識の名前と、レシートや書類に書かれた会社名が同じかを見ておくと安心です。
標識には主に扱う区分も書かれるので、金やアクセサリーを主に扱うお店なら「時計・宝飾品」と書かれていることが多いはずです。
| 見る場所 | 確かめること |
|---|---|
| 店頭の標識 | 番号、主に扱う区分、業者の名前 |
| サイトのフッター・会社概要 | 公安委員会の名前、番号、会社名 |
| 査定や買取の書類 | 会社名、連絡先がそろっているか |
番号を調べても出てこない時は?
サイトの番号をネットで検索したのですが、何も出てきませんでした。偽物でしょうか?
検索で出てこないことだけで、偽物とは言い切れません。番号以外の情報も合わせて、落ち着いて確かめていきましょう。
許可番号をネットで検索しても、何も出てこないことはよくあります。
編集部が調べた範囲では、一般の人が許可番号を入れて業者を照会できる、公的な検索サービスは確認できませんでした。検索エンジンに出てこないのは、そもそも番号が一覧として公開されていないから、ということも考えられます。
『じゃあ、確かめようがないの?』と思いますよね。そんな時は、番号以外の情報から確かめていきましょう。
- 番号の近くに、公安委員会の名前と業者の名前がそろっているかを見る
- 会社概要の所在地・電話番号・代表者名がきちんと書かれているかを見る
- 店頭がある業者なら、店の標識の番号と名前を見比べる
- 迷ったら、売る前に消費者ホットライン188に相談する

相談できる窓口
買取の契約について不安がある時は、消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターなどを案内してもらえます。相談そのものは無料です(通話料はかかります)。
勧誘のしかたが強引で怖い思いをした時など、警察に相談したい時は、警察相談専用電話の#9110が使えます。家に勝手に上がられた、脅されたなど身の危険を感じた時は、迷わず110番です。
業者の名前、表示されていた許可番号、サイトのURL、やり取りの日時をメモしておくと、相談の時に話が伝わりやすくなります。
番号以外にも確かめたいこと
許可番号は大切な手がかりですが、それだけで安心しきるのはもったいないです。相手の名乗り方や、売るまでの流れも見ておきましょう。
家に来る業者は、名乗る決まりがある
自宅に来て買い取る「訪問購入」では、特定商取引法第58条の5により、業者は勧誘の前に「事業者の氏名(名称)」「契約の締結について勧誘をする目的であること」「購入しようとする物品の種類」を告げる決まりです。
また、頼んでいないのに訪問して勧誘することは、同法第58条の6第1項で禁止されています。
出張買取を公式に案内している買取店の中には、訪問時に行商従業者証を見せると書いているところもあります。例えば買取大吉は「査定士の氏名・行商従事証を提示いたします」と公式サイトで案内しています(2026年10月確認)。
- 自分から頼んだ訪問かどうか
- 最初に会社名と目的、買いたい品物を名乗ったか
- 名刺や身分証を見せてくれるか
- 売る場合、業者の名前と連絡先が書かれた書面を渡してくれるか
突然の訪問なら、許可番号を確かめる前に、まず「売る物はありません」と伝えて帰ってもらって大丈夫です。出張買取を自分で頼む時の注意は、出張買取は怖い?自分から頼む出張査定で気をつけることで確かめられます。
LINEやネットの窓口は、公式かどうかも見る
LINEで査定を受け付ける業者の場合は、そのアカウントが本当にその会社のものかも大事です。
LINEヤフーは2026年4月1日、国内の認証済みのLINE公式アカウントを緑色のチェックマークのバッジに一本化したと発表しています。友だち追加する前に、サイトに載っている案内から登録すると安心です。
くわしい見分け方は、LINEの買取アカウントは本物?公式かを確かめる方法にまとめています。
名前をかたる勧誘に気をつける
大手の買取店の中には、自社の名前を使った勧誘に注意するよう、公式サイトで呼びかけているところもあります。
例えば田中貴金属は「田中貴金属では電話や訪問による買取を行っていません。当社名を騙った勧誘にご注意ください。」と案内しています(2026年10月確認)。
知っている会社の名前を言われても、心当たりのない電話や訪問なら、その場で話を進めず、会社の公式サイトに載っている連絡先に自分から確かめてみてください。
自分で選んだお店で売るのがいちばんの近道
ここまで、許可番号の見方と確かめ方を見てきました。結局のところ、いちばん落ち着いて売れるのは、自分で選んだお店に自分から出向く形なんです。
店頭なら、標識の番号とお店の名前をその場で見られますし、目の前で査定を受けて金額を聞いてから決められます。
国民生活センターも「査定とは、あくまでも買取業者が価格を提示するものであり、買取契約とは別の行為です」と案内しています。金額を聞いて納得できなければ、売らずに持ち帰ってかまいません。
例えば、おたからやは公式サイトに神奈川県公安委員会の許可番号を載せていて、店頭では査定料が無料、金額に納得した場合だけ買い取ると案内しています(2026年10月確認)。
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自分で選んだ店で、金額を聞いてから決める
突然の訪問や電話に応じなくても、金は自分で選んだ買取店で査定を受けられます。店頭で目の前で品物を見てもらい、金額の説明を聞いてから、売るかどうかを決めましょう。査定だけでも大丈夫です。
査定料無料公式サイトで買取価格を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
お店を選ぶ時のほかのポイントは、金を安心して売れる買取店の選び方|確かめたい7つのポイントで確かめられます。金を安心して売るための全体の流れは、貴金属買取のトラブルを避けるには?金を安心して売るための全知識にまとめています。
よくある相談:許可番号が見つからない・検索できない
Yahoo!知恵袋などで見かける、古物商の許可番号についての相談を編集部で要約してお答えします。
許可番号を調べても出てこない。番号を偽っている?
買取業者のサイトに載っていた許可番号を検索したら何も出てこなかった、偽っているのでは、という相談です。
検索で出てこないことだけで、偽りだと決めつけることはできません。許可番号は、検索エンジンで調べられる形で一覧が公開されているものではないと考えられます。
番号と一緒に公安委員会の名前や会社名が書かれているか、会社概要の所在地や電話番号がそろっているかを見てみてください。それでも不安な時は、売る前に188に相談するのが安心です。
許可番号だけで業者を検索できるサイトはある?
番号を入力すると業者名が分かるサイトを探したが見つからない、という相談です。
編集部が調べた範囲では、一般の人が番号から業者を照会できる公的な検索サービスは確認できませんでした。ネット上に業者の一覧のようなサイトがあっても、公的なものかどうかは分かりません。
番号から調べるより、業者のサイトやお店の標識に、番号と名前がセットで書かれているかを見る方が確実です。
ホームページがない業者の番号は確かめられない?
ホームページを持っていない業者の場合、許可番号が正しいかどうか調べる方法はないのか、という相談です。
サイトを持っていない業者は、ウェブへの表示の義務がない場合にあたります(古物営業法施行規則第13条の2)。その代わり、営業所には標識を掲げる決まりがあります。
店頭があるならその標識を見てみてください。自宅に来ると言われた場合は、自分から頼んだ訪問かどうかを考え、少しでも不安があれば断って大丈夫です。
よくある質問
古物商の許可番号は何のための番号ですか?
中古品の売買をする業者が、都道府県の公安委員会から受けた許可証の番号です。店の標識や業者のサイトに、公安委員会の名前と一緒に表示されます。
許可番号が書いてあれば、査定額も安心ですか?
許可番号は相手を確かめる手がかりで、査定額が適正かまでは分かりません。金額の計算や純度・重さの説明を聞き、納得してから売るようにしましょう。
許可番号がサイトに載っていない業者は違法ですか?
従業者が5人以下の場合や、サイトを持っていない場合は、ウェブ表示がいらない例外があります。ただし、ネットで古物を取引する特定古物商は表示する決まりです。気になる時は188に相談してみてください。
店頭の標識はどこにありますか?
「公衆の見やすい場所」に掲げる決まりなので、入口付近やカウンターの近くに掛けられていることが多いです。紺色地に白文字のプレートを探してみてください。
まとめ
- 古物商の許可番号は、公安委員会から受けた許可証の番号
- 店頭は紺色地に白文字の標識、サイトはフッターや会社概要に表示される
- 小さな事業者などはウェブ表示の例外があるが、ネット取引をする業者は表示する決まり
- 番号を検索して出てこなくても、それだけで偽物とは言えない
- 番号と会社名・所在地をセットで確かめ、迷ったら売る前に188へ
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